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その契約 ホントに必要?(悪質商法編)【動画】のテキスト情報

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悪質商法の注意喚起動画

「屋根傷んでますよ?」突然訪問してきた業者(猫かぶり)とすぐに契約しても大丈夫?

いいカモは、「今すぐ直さないと!」と急かされてすぐに契約するも、後日、高額な請求が。

本当に必要な契約だったのでしょうか?

実は、突然訪問してきた業者に屋根瓦がずれていると修理を急がせられ、今だけ割引などと誘うのは、消費者トラブルでよくある悪質商法「訪問販売」の手口なのです。

消費者行政センターのキャラクター「てるみ~にゃ」たちがこうした悪質商法の注意喚起を行います。

消費者トラブルで困った時は、消費者ホットライン188(いちはちはち)にご相談ください!


お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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