霊感商法を含めた悪質商法対策(令和5年度実施)
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その契約 ホントに必要?(悪質商法編)
「屋根傷んでますよ?」突然訪問してきた業者(猫かぶり)とすぐに契約しても大丈夫?
いいカモは、「今すぐ直さないと!」と急かされてすぐに契約するも、後日、高額な請求が。
本当に必要な契約だったのでしょうか?
実は、突然訪問してきた業者に屋根瓦がずれていると修理を急がせられ、
今だけ割引!などと誘うのは、消費者トラブルでよくある悪質商法「訪問販売」の手口なのです。
消費者トラブルで困った時は、
消費者行政センター消費生活相談窓口 044-200-3030 にご相談ください!
令和5年度実施事業 川崎市・横浜市『悪質商法対策強化合同キャンペーン』ページ





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