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毎年6月は「外国人労働者問題啓発月間」です(2023年6月号)

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  • 更新日:

このページは、広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。

~外国人雇用はルールを守って適正に~

 厚生労働省では、毎年6月を外国人労働者問題啓発月間と定め、事業主をはじめ広く国民の方々を対象として周知及び啓発を集中的に行っています。令和4年10月末時点で、1,822,725人(厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」より)の外国人が日本で働いています。

外国人労働者1

外国人労働者の就労状況を見ると、
 ◆派遣・請負の就労形態が多い
 ◆雇用が不安定な状態にある
 ◆社会保険に未加入の人が多い など…
雇用管理上の改善が早急に取り組むべき課題となっています。

 一方で、専門的な知識・技術を持つ外国人(いわゆる「高度外国人材」)の就業促進については、企業側の受け入れ環境が整っていないなどの理由で、まだ不十分な状況です。
 ハローワークでは、事業主などに対し、さまざまな機会を利用して外国人の雇用・労働条件に関する取り扱いの基本ルールや、情報提供、積極的な周知・啓発、指導を行っています。ご活用ください。

外国人雇用のためのルール(以下の1・2は事業主の責務です!)

1.届出義務

 事業主は外国人労働者の雇入れ及び離職の際にハローワークに届出(外国人雇用状況の届出)をする義務があります。

2.雇用管理改善

事業主は外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職の援助について努力する義務があります。

3.外国人指針

 「外国人労働者の雇用管理の改善に関して事業主が適切に対処するための指針」に事業主が講ずべき必要な措置が定められています。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/外部リンク

厚生労働省トップページ→政策について→分野別の政策一覧→雇用→各種雇用対策「外国人雇用対策」

外国人労働者の雇用時の留意点について

1.在留資格

在留カードにより就労可能な在留資格であることを確認してください。
日本で働くことが認められていない外国人を採用することはできません。

2.社会保険

外国人も日本人と等しく労働保険・社会保険に加入する義務があります。

3.不安定雇用

派遣や請負などで働く外国人労働者を安易に解雇しないでください。

4.人材の受入

専門的・技術的分野の外国人労働者の受入れに企業の理解と支援が必要です。

INTERVIEW

川崎公共職業安定所 外国人雇用サービスコーナー
外国人労働者専門官 牧野さんにお聞きしました!

「外国人労働者の雇用にご理解を」

川崎公共職業安定所

 近年、日本での仕事を希望し来日する外国人労働者の方は増加傾向にありますが、その方たちが就労できる求人が少ない状況です。もし、外国人雇用について関心がありましたら、ハローワークまでお問い合わせいただければ幸いです。また、戦災で祖国から避難したウクライナ避難民の雇用支援についても、ご理解・ご協力をお願いいたします。

問合せ

ハローワーク川崎 外国人雇用サービスコーナー

電話 044-244-8609(部門コード 47#)

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