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労働安全衛生法関係政省令の改正(令和4年5月公布) により、今後、国内の化学物質規制が大きく変わります!(2023年6月号)

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このページは広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。

~独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所からのお知らせ~

【変更(改正)のポイント】

ケミちゃん

     「ケミちゃん」

  1. 化学物質の製造事業者、及びそれを取り扱う事業者における危険性・有害性に関する情報の伝達が強化されます。
  2. 事業者はその情報に基づいてリスクアセスメントを行い、化学物質による、ばく露防止対策を自ら選択して実行する必要があります。
  3. 今後、数年かけて、SDS やラベル(注)の交付対象物質が674物質→約2900物質に拡大します。
    (注)「 SDS」とは、Safety Data Sheetの頭文字をとったもので、事業者が化学物質及び化学物質を含んだ製品を他の事業者に譲渡・提供する際に交付する化学物質の危険有害性情報を記載した文書のことです。 「ラベル」とは、このSDS情報を簡略化し、化学品の危険有害性の種類や程度に関する情報を容器や包装に貼り付けられたものです。
  4. 事業所によっては、新たに「化学物質管理者」の選任義務が発生いたします。
    令和6年4月施行
ケミちゃん2

 


今回政省令改正の詳細と今後のスケジュールについては、
下記ホームページよりご確認いただけます。

コンテンツ番号151813