神奈川県「最低賃金」改定のお知らせ(2023年10月号)
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このページは、広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。
最低賃金
必ずチェック!最低賃金!
最低賃金は、暮らしの支えです。
使用者も、労働者も必ず確認、最低賃金。
神奈川県最低賃金 1,112円(時間額)
- 時間額
1,112円(現行の最低賃金1,071円から41円アップ) - 発効日
令和5年10月1日
神奈川県最低賃金は、県内で働く常用・臨時・パート・アルバイト等すべての労働者に適用され、使用者はこの金額以上を支払わなければなりません 。
確認の方法は?
確認したい賃金(注1)時間額にして、最低賃金額(時間額)と比較してみましょう。
注1)次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の賃金(休日割増賃金など)
- 10時~17時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
注2)詳細な計算方法や、歩合給の場合の計算方法などは、神奈川労働局または最寄りの労働基準監督署へご確認ください。
業務改善助成金
中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度である「業務改善助成金」の活用もご検討ください。
詳細は、神奈川労働局ホームページ外部リンクをご確認ください。
問合せ
神奈川労働局労働基準部賃金室 電話 045-211-7354
または、最寄りの労働基準監督署
詳細は神奈川労働局のホームページよりご確認ください。外部リンク
コンテンツ番号154111