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労働相談Q&A(2023年10月号)

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  • 更新日:

このページは、広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。

4月に入社された方は、仕事に慣れてきた頃でしょうか。
今回は継続6か月勤務が要件となる有給休暇に関連する相談事例を3例ご紹介します。

質問

会社から有給休暇について何も伝えられていません。そろそろ入社して1年になるので、有給休暇を取りたいと思っているのですが、私の会社にはその制度がないということでしょうか。

回答

労働基準法第39条に定める年次有給休暇は、業種、規模に関係なく原則的に全ての事業場の労働者に適用されます。6か月継続勤務し、8割以上出勤した場合に10日付与され、1年増加するごとに1日加算、2年6か月経過後からは2日ずつ加算し最高20日が限度となります。まずは、就業規則を見て申請の仕方を確認してみましょう。業務の繁忙期等で、会社側から時季変更権(事業の正常な運営を妨げる場合に限り、使用者は他の日へ変更をする権利があります)を行使されることもありますが、あくまでも、有給休暇は労働者の選択により取得するものです。

質問

私はこの度、試用期間3ヵ月から始まり、パート勤務9ヵ月を経て、正社員のお話をいただきました。

会社担当者との話の際、「有給休暇はリセットされる」と言われましたが納得いきません。

回答

有給休暇の基準日(権利発生日)は、試用期間や場合によっては、インターンとして勤務開始した初日から起算します。継続勤務というのは、在籍期間をさしていますので、「雇用形態の変更や育児介護休暇取得等により、リセットさせる」ということはありません。
ご質問の担当者の方が勘違いしているものと思われますので、改めてご確認されるとよいでしょう。

質問

会社から、年次有給休暇を取得するように。と言われていますが、取っていない人もいるようです。
このままで大丈夫でしょうか。

回答

働き方改革関連法では、使用者の時季指定により、年次有給休暇が年10日以上付与される労働者(管理監督者含む)に対して、その内の年5日について取得させることが義務付けられており、基準日から1年以内に付与しなかった場合は、30万円以下の罰金もあります。時季指定に当たっては、労働者の意見を聞き、尊重するように努める事となっており、労働者が時季指定した日数は、5日から控除することが可能です。なお、使用者は、就業規則により、運用ルールを定め労働者へ周知する必要があります。

編集後記

先日、友人に誘われ寄席に行ってきました。落語を生で聴くのは初めてで、なんとなく敷居が高く感じていました。実際に行ってみると、特別なマナーもなく、途中から好きな落語家さんの噺だけ聴きに来る方もいて、気軽に楽しめる娯楽だと知りました。古典落語だけでなく、現代版の新作落語があったり、落語家さんの中には外国人の落語家さんがいたり、伝統芸能とはいえ、時代と共に変わらないものと変わっていくものが落語の世界にもあるのだなと感じました。落語が始まると、噺に引き込まれ大笑いしました。「笑うことは健康を司る」と昔からよく言われます。落語を聴いてストレスを解消できました。この秋、また寄席に足を運び楽しみたいと思います。皆さんはどのような秋を楽しみますか。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局労働雇用部

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3653

ファクス: 044-200-3598

メールアドレス: 28roudou@city.kawasaki.jp

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