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【事業主のみなさまへ】障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について(2023年11月号)

  • 公開日:
  • 更新日:

このページは広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。

障害者の法定雇用率

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての
事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。

Point 1 障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。

令和6年4月以降

法定雇用率(表)

Point 2 除外率が引き下げられます。

令和7年4月以降

令和7年4月1日から除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられます。

注)現在除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となります。

Point 3 障害者雇用における障害者の算定方法が変更となります。

精神障害者の算定特例の延長

令和5年4月以降

週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できるようになります。

一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定

令和6年4月以降

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。

Point 4 障害者雇用のための事業主支援を強化(助成金の新設・拡充)します。

令和6年4月以降

雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に 対応する助成金を新設します。

  • 障害者雇用に関する相談援助を行う事業者から、原則無料で、雇入れやその雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する相談援助を受けることができるようになります。
  • 加齢により職場への適応が難しくなった方に、職務転換のための能力開発、業務の遂行に必要な者の配置や、設備・施設の設置等を行った場合に、助成が受けられるようになります。

既存の障害者雇用関係の助成金を拡充します。

障害者介助等助成金(障害者の雇用管理のための専門職や能力開発担当者の配置、介助者等の能力開発への経費助成の追加)や職場適応援助者助成金(助成単価や支給上限額、利用回数の改善等)の拡充、職場実習・見学の受入れ助成の新設など、事業主の皆さまの障害者雇用の支援を強化します。

問合せ

ハローワーク川崎 044-244-8609(33#)