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労働相談Q&A(2023年11月号)

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  • 更新日:

このページは、広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。

育児・介護休業法には、子どもを育てる労働者が育児をしながら働き続けやすいような制度の一つとして「子の看護休暇」が規定されています。有給休暇とは別に、小学校就学前の子どもを育てる労働者が「子の看護」を目的として、原則、子1 人につき5日(2人以上の場合は10日)、日単位または時間単位で取得ができます。関連する相談事例を3例ご紹介します。

質問

「子の看護休暇」とは、どのような時に取得できる休暇ですか?

回答

「子の看護休暇」とは、小学校就学前の子のケガや病気による世話、疾病の予防を図るため必要な世話をする労働者が申出できる休暇です。休む理由にはケガ、風邪やインフルエンザなどの病気以外にも予防接種や検診などの病院の付き添いも含まれます。例えば、子どもが2人いる場合、それぞれ5日ずつでなければいけないということではなく、どちらかの子のために10日取得することも可能です。

質問

勤務先の規定には「子の看護休暇」について、記載されていないのですが、規定に書いていなくても取得できるのですか?

回答

規定に書いていなくても、法律により定められている制度であり、小学校に就学する前の子を養育する労働者(日雇い労働者は除く)の申出により取得できます。正社員に限らずパートやアルバイトなど全労働者が対象となります。

ただし、勤務先に労使協定がある場合、勤続年数6か月未満、週の所定労働日数が2日以下の従業員等は対象外となっていることがあります。また、法律上は時間単位での取得は可能ですが、勤務時間の途中(中抜け)、時間単位で取得することが難しい仕事についている等の理由により、時間単位で取得できない場合もあります。「子の看護休暇」を取得した場合の賃金についても、有給とするか無給とするかは勤務先によって異なりますので、勤務先に確認してください。

質問

取得したい場合、どのように申出をすればよいでしょうか?

回答

「子の看護休暇」を取得したい時は、申出者、申出にかかる子の氏名、生年月日、「子の看護休暇」を取得する日や時間、その子が傷病にかかっている事実または疾病の予防を図るために必要な世話をおこなう旨を勤務先に申し出てください。勤務先は従業員からの申出を拒むことはできませんし、業務の繁忙等を理由に断ることもできません。また取得を理由とした不利益な取り扱い(解雇や契約解除・降格・減給・人事考課での不利益な評価など)は法律により禁止されています。

川崎市では労働相談を実施しています。詳しくは川崎市ホームページをご確認ください。

編集後記

11月になりました。我が家ではこの11月に第3子である次男が生まれます。出産後の疲れている妻にとって子供3人の育児は大変な負担になるので、妻が1日も早い体力の回復ができるよう育児休暇を取得する予定です。ただ、育児休暇を取得するには、職場の方々の理解が必要であり、周りの方々のサポートなしには実現しません。そういった職場に感謝をしながら、精一杯育児を楽しみたいと思っています。
昨今、男性の育児休暇の取得を促す動きが見られる中、今まさに育児休暇を取得したいと考えていらっしゃる方もいるかと思います。周りの方々に早めに相談してみてはいかがでしょうか。育児は今しかできません。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局労働雇用部

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3653

ファクス: 044-200-3598

メールアドレス: 28roudou@city.kawasaki.jp

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