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2024年4月から「労働条件明示のルール」が変わります(2024年1月号)

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このページは広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。

「労働基準法施行規則」(以下「労基則」)と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(以下「雇止めに関する基準」)の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更されることとなりました(2024年(令和6年)4月1日施行)。これを機に、事業場の方や働く方ご自身でも、労働条件の明示事項やそのタイミングについて、改めて確認してみませんか。

明示事項追加

労働条件明示の制度改正のポイント

全ての労働者に対する明示事項

1.就業場所・業務の変更の範囲の明示 【労働基準法施行規則第5 条の改正】

全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」(注1) についても明示が必要になります。

有期契約労働者に対する明示事項等

2.更新上限の明示 【労働基準法施行規則第5 条の改正】

有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。

3.無期転換申込機会の明示 【労働基準法施行規則第5 条の改正】

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと(注2)に、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。

4.無期転換後の労働条件の明示 【労働基準法施行規則第5 条の改正】

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと(注2)に、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

(注1)「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。
(注2) 初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、今回の改正による無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

詳しい情報や相談先は、以下をご確認ください。