賃金のデジタル払いが可能になります(2024年1月号)
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このページは、広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。
労働基準法では、賃金は現金払いが原則ですが、労働者が同意した場合、銀行口座などへの賃金の振り込みが認められてきました。キャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化のニーズに対応するため、労働者が同意した場合には、一部の資金移動業者(注)の口座への賃金支払いも認められることになります。
(注)厚生労働大臣が指定した資金移動業者(〇〇Payなど)のみです。指定された資金移動業者一覧は指定後に厚生労働省ウェブサイトに掲載する予定です。
流れ
2023 年4月~
資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請、厚生労働省で審査(数か月かかる見込み)
大臣指定後~
各事業場で労使協定を締結
労使協定締結後~
個々の労働者に説明し、労働者が同意した場合には賃金のデジタル払い開始
注意点
- 現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払いは認められません。
- 賃金のデジタル払いは、賃金の支払・受取方法の選択肢の1つです。賃金のデジタル払いを導入した事業所においても、全ての労働者の現在の賃金支払・受取方法の変更が必須となるわけではありません。
- 労働者が希望しない場合は、これまでどおり銀行口座などで賃金を受け取ることができます。また、雇用主は希望しない労働者に賃金のデジタル払いを強制してはいけません。(労働者本人の同意がない場合や賃金のデジタル払いを強制した場合には、雇用主は労働基準法違反となり、罰則の対象になり得ます。)
- 賃金の一部を指定資金移動業者口座で受け取り、その他は銀行口座などで受け取ることも可能です。
詳しくは、厚生労働省ホームページ外部リンクをご確認ください。
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