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労働相談Q&A(2024年1月号)

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  • 更新日:

このページは、広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。

「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成する」目的で制定された労働安全衛生法には、多くの規定がおかれています。今回はその一部に関する相談事例を3例ご紹介します。

質問

40人規模の会社を経営しています。衛生管理者の選任は必要ですか。

回答

業種を問わず常時50人以上の労働者を雇用する場合には、衛生管理者の選任が必要となります。衛生管理者とは、誰でもよい訳ではなく衛生管理者免許試験に合格した者等の要件があります。選任する必要が生じた場合には、14日以内に選任し、報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならないため、労働者が50人に近くなってきたら、早めに準備を進めておくとよいでしょう。

質問

産業医は何をしてくれるのでしょうか。小規模事業所でも選任は必要ですか。

回答

産業医は、毎月1回作業場を巡視し、作業方法や衛生状態に有害の恐れがある時は、労働者の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければなりません。(要件を満たせば、2カ月に1回とすることが可能)。衛生管理者と同様に常時50人以上の労働者を雇用する場合には選任の必要が生じ、14日以内に選任し、報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければなりません。 

質問

衛生委員会が必要な業種を教えてください。

回答

上記の衛生管理者・産業医と同様、業種を問わず常時50人以上の労働者を雇用する場合には、選任が必要となります。衛生委員会は、毎月1回開催し、その議事録を3年間保存しなければなりません。審議事項は、労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策、労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策です。具体的には、長時間労働やハラスメントに関すること、健康診断・ストレスチェック等も議題となります。働きやすい職場を作るために効果的に運営していく必要があります。

川崎市では労働相談を実施しています。詳しくは川崎市ホームページをご確認ください。

編集後記

新年あけましておめでとうございます。今年も「かわさき労働情報」をよろしくお願いします。さて、正月といえば、私はスポーツ観戦です。若い頃は、元旦は初詣に行ってからサッカー天皇杯、2日は沿道で箱根駅伝出場の母校の応援、3日のアメリカンフットボール「ライスボウル」、そして4日は東京ドームでプロレス観戦とひたすら現場で絶叫していました(笑)。
ここ最近は、億劫になり家でのんびりお酒を飲みながらテレビ観戦になってしまいましたが、正月から彼らの熱い闘いを見て、自らを鼓舞しています。今年も彼らから熱いエネルギーをいただき1年頑張っていきたいと思います。皆さまにとっても素晴らしい1年でありますよう、心からお祈り申し上げます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局労働雇用部

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3653

ファクス: 044-200-3598

メールアドレス: 28roudou@city.kawasaki.jp

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