「労働保険」加入について(2024年1月号)
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このページは広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。
働きがいのそばには労働保険
正社員、パート、アルバイトなど雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇っていたら、労働保険の成立手続きを行う義務があります。
「労働保険」とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
- 労災保険
労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、病気になった場合や亡くなった場合に、被災労働者やご遺族を保護するための給付等を行っています。 - 雇用保険
労働者が失業した場合や育児・介護のため休業した場合、また自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職に促進を図るための給付等を行っています。
労働保険の成立手続きを 怠っていると・・・
- 遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収します。
- 労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部または一部を徴収します。
- 事業主の方のための助成金が受けられません。
労働保険の加入義務の有無などをご確認の上、まずは、神奈川労働局または最寄りの労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。
詳しくは、厚生労働省「労働保険特設サイト」外部リンクをご確認ください。
問合せ
神奈川労働局総務部労働保険徴収課
電話 045-650-2802
コンテンツ番号156600