セーフティネット保証5号(イ)
- 公開日:
- 更新日:
売上高要件
利用できる方(すべての要件を満たす必要があります)
・川崎市内に事業実態のある事業所があること。
・指定業種[業況の悪化している業種(全国的)](※1)に属する事業を行っていること。
・最近3か月間(※2)の指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること。
・最近3か月間(※2)の企業全体及び指定業種の売上高がともに前年同期に比べて5%以上減少していること。
創業者要件
利用できる方(すべての要件を満たす必要があります)
・川崎市内に事業実態のある事業所があること。
・業歴が3か月以上1年3か月未満であること。
・指定業種[業況の悪化している業種(全国的)](※1)に属する事業を行っていること。
・最近1か月の指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること。
・最近1か月の企業全体及び指定業種の売上高がともにその直前の3か月の月平均売上高に比べて5%以上減少していること。
5号認定の指定業種・対象期間等
(※1)指定業種について
営んでいる業種の細分類は、日本標準産業分類 「e-Stat(政府統計の総合窓口)外部リンク」等で御確認ください。
指定業種は、下記「指定業種一覧表」のPDFで御確認ください。
申請時に、申請者様の業種について、提出書類及びヒアリング等で確認させていただきます。
客観的根拠となる資料(申請者様の許認可証や法人事業概況説明書、事業概要が掲載されている会社案内ホームページ等)を御用意ください。
指定業種一覧
(※2)認定申請の基準となる月について
「最近3か月間」とは、申請月の前月または前々月を含んだ3か月となります。
(例:4月申請の場合、「3月・2月・1月」または「2月・1月・12月」)
なお、事業の性質上等、やむを得ない事情により、前々月も未集計の場合には、前々月の前の月も可とします。
(例:4月申請の場合、「1月・12月・11月」も可)
「最近1か月」とは、申請月の前月か前々月となります。
(例:4月申請の場合、「3月」または「2月」)
なお、事業の性質上等、やむを得ない事情により、前々月も未集計の場合には、前々月の前の月も可とします。
(例:4月申請の場合、「1月」も可)
「その直前の3か月間」とは「最近1か月」の直前の3か月間となります。
(例:4月申請の場合、「最近1か月」を「3月」とした場合、「2月・1月・12月」)
特殊事情により前年同期との比較ができない場合について
天災その他やむを得ない事情により前々年等との比較を行う場合は、月別残高試算表等により前年と比較できないことを証明する客観的根拠が必要です。申請を検討されている場合は、必ず事前に御相談ください。
申請方法
窓口申請
【川崎市経済労働局経営支援部金融課】 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階
【川崎市経済労働局経営支援部中小企業溝口事務所】川崎市高津区溝口1-6-10 てくのかわさき3階
受付時間:午前8時30分から正午、午後1時から午後5時まで(土日祝祭日、年末年始を除く)
電子申請(セーフティネット保証5号(イ)ー1の申請のみ対応)
- 電子申請にはオンライン手続きかわさき(e-KAWASAKI)における利用者登録(メールアドレス必須)が必要です。
- セーフティネット保証5号(イ)-2及びその他については窓口のみの受付となります。
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
試験運用期間
令和7年5月15日~令和8年3月31日/令和8年度以降本格運用(予定)
※運用状況により、終了時期が変更される場合があります。
年末の申請について
・令和7年12月申請分として取扱う電子申請は令和7年12月26日16時まで
・令和7年12月26日16時以降の電子申請は1月申請分としての取扱い
※令和7年12月26日16時までの電子申請でも、審査後に「差戻し」となった場合は1月申請分としての取扱いとなります。12月申請分と1月申請分では指定業種や売上高の基準となる月が異なりますのでご注意ください。
審査方法
(1)e-KAWASAKIのシステム上で書類データを確認
(2)不足情報について電話でヒアリング
認定
認定書を電子で翌営業日に交付します(※3)。
(※3)平日16時までの申請は当日の申請扱いとなりますが、それ以降の申請は翌営業日の申請扱いとなります。なお、審査の結果、提出書類の不足や要件不備等により「差戻し」となった場合は、改めて申請していただくこととなります。
要件や書類に不備がなければ、認定書をpdfファイルで交付します。
金融機関及び信用保証協会へのお申し込みの際は印刷する等によりご使用ください。
なお認定書原本は後日郵送いたします。金融機関の代理申請の場合は、月毎にまとめて本部等に送付します。
郵送状況により、有効期限内に原本が送付できない場合があります。
セーフティネット保証5号(イ) 申請説明書・申請書様式
売上高要件
売上高要件申請説明書
(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 5号-(イ)-(1) ※e-KAWASAKIによる電子申請が可能です
申請書・添付書類 5号-(イ)-(1)【PDF】(PDF, 264.32KB)別ウィンドウで開く
申請書・添付書類 5号-(イ)-(1)【Excel】(XLSX, 33.56KB)電子申請の場合は、エクセル様式により、e-KAWASAKIにより御提出ください。
チェックシート(1)(2)共通(PDF形式, 157.94KB)別ウィンドウで開く
(2)指定業種と非指定業種に属する事業を兼業している場合 5号-(イ)-(2)
創業者要件
創業者要件申請説明書
(3)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 5号-(イ)-(3)
(4)指定業種と非指定業種に属する事業を兼業している場合 5号-(イ)-(4)
委任状様式例
申請の注意点
・認定窓口は「川崎市産業振興会館5階」及び「てくのかわさき3階」となります。
・受付時間は8時30分~12時、13時~17時までとなります。受付終了時間の30分前にはお越しください。
・認定に時間がかかる場合がありますので、申請の際はお時間に余裕を持ってお越しください。
・認定要件が満たされていない場合や虚偽の申請等が認定後に発覚した場合は、認定を取り消す場合がありますので、御注意ください。
・窓口の申請の際に、申請者様の業種について、ヒアリング等で確認させていただきます。業種の確認を行う際に、客観的根拠となる資料(申請者様の許認可証や法人事業概況説明書、事業概要が掲載されている会社案内ホームページ等)を御用意ください。
セーフティネット保証5号認定書が必要となる制度融資
不況対策資金(5年型)について
融資限度額 3,000万円
融資期間 運転・設備資金:5年以内(据置1年以内を含む。)
融資利率 年1.5%以内
信用保証料率 市が1/2補助
必要書類 川崎市の認定書(セーフティネット保証5号)
不況対策資金(10年型)について
融資限度額 8,000万円
融資期間 運転・設備資金:10年以内(据置1年以内を含む。)
融資利率 年1.7%以内
信用保証料率 市が1/2補助
必要書類 川崎市の認定書(セーフティネット保証5号)
川崎市伴走支援型経営力強化資金
物価高騰等による厳しい経営環境に置かれている市内中小企業者等への支援として、引き続き金融機関等の伴走支援を通じて経営力強化を図るため、国の経営力強化保証制度の開始に伴い、「伴走支援型経営力強化資金」をご用意しております。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000167078.html
問い合わせ先
認定窓口
・川崎市経済労働局経営支援部金融課 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階
電話 044-544-1846、1847 FAX 044-544-3263
・川崎市経済労働局経営支援部中小企業溝口事務所 川崎市高津区溝口1-6-10 てくのかわさき3階
電話 044-812-1112、1113 FAX 044-812-2075
受付時間:午前8時30分から正午、午後1時から午後5時まで(土日祝祭日、年末年始を除く)
お問い合わせ先
経済労働局 経営支援部 金融課
電話:044-544-1846
ファクス:044-544-3263
住所:〒212-0013川崎市幸区堀川町66-20
コンテンツ番号170394

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全