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セーフティネット保証第5号(イ)

  • 公開日:
  • 更新日:

概要

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

売上高要件

利用できる方(すべての要件を満たす必要があります)
川崎市内に事業実態のある事業所があること。
指定業種[業況の悪化している業種(全国的)](※1)に属する事業を行っていること。
最近3か月間(※2)指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること。
最近3か月間(※2)企業全体及び指定業種の売上高がともに前年同期に比べて5%以上減少していること。

創業者要件

利用できる方(すべての要件を満たす必要があります)
川崎市内に事業実態のある事業所があること。
業歴が3か月以上1年3か月未満であること。
指定業種[業況の悪化している業種(全国的)](※1)に属する事業を行っていること。
最近1か月指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること。
最近1か月企業全体及び指定業種の売上高がともにその直前の3か月の月平均売上高に比べて5%以上減少していること。

第5号認定の指定業種・対象期間等

(※1)指定業種について

第5号認定は、指定業種[業況の悪化している業種(全国的)]に属する事業を行っていることが要件です。
営んでいる業種の細分類は、日本標準産業分類 「e-Stat(政府統計の総合窓口)外部リンク等で御確認ください。
指定業種は、下記「指定業種一覧表」のPDFで御確認ください。

申請時に、申請者様の業種について、提出書類及びヒアリング等で確認させていただきます。
客観的根拠となる資料(申請者様の許認可証や法人事業概況説明書、事業概要が掲載されている会社案内ホームページ等)を御用意ください。

(※2)認定申請の基準となる月について

「最近3か月間」とは、申請月の前月または前々月を含んだ3か月となります。
(例:4月申請の場合、「3月・2月・1月」または「2月・1月・12月」)
 なお、事業の性質上等、やむを得ない事情により、前々月も未集計の場合には、前々月の前の月も可とします。
(例:4月申請の場合、「1月・12月・11月」も可)

「最近1か月」とは、申請月の前月か前々月となります。
(例:4月申請の場合、「3月」または「2月」)
 なお、事業の性質上等、やむを得ない事情により、前々月も未集計の場合には、前々月の前の月も可とします。
(例:4月申請の場合、「1月」も可)

「その直前の3か月間」とは「最近1か月」の直前の3か月間となります。
(例:4月申請の場合、「最近1か月」を「3月」とした場合、「2月・1月・12月」)

特殊事情により前年同期との比較ができない場合について

天災その他やむを得ない事情により前々年等との比較を行う場合は、月別残高試算表等により前年と比較できないことを証明する客観的根拠が必要です。申請を検討されている場合は、必ず事前に御相談ください。

申請方法

窓口申請

【川崎市経済労働局経営支援部金融課】
 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階
 電話 044-544-1846、1847  FAX 044-544-3263
【川崎市経済労働局経営支援部中小企業溝口事務所】
 川崎市高津区溝口1-6-10 てくのかわさき3階
 電話 044-812-1112、1113  FAX 044-812-2075

受付時間:午前8時30分から正午、午後1時から午後5時まで(土日祝祭日、年末年始を除く)

注意点

受付終了時間の30分前にはお越しください。
・認定に時間がかかる場合がありますので、申請の際はお時間に余裕を持ってお越しください。
・申請の際に、申請者様の業種や売上高等について、ヒアリング等で確認させていただきます。
・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
・認定書の有効期間はありませんが、認定日から30日以内に金融機関又は信用保証協会へお申し込みください。
・認定後、虚偽の申請等により、認定要件が満たされていないことが発覚した場合は、認定を取り消す場合があります。

オンライン申請(セーフティネット保証第5号(イ)-(1)(2) の申請のみ対応)

セーフティネット保証第5号(イ)-(2) は令和8年6月1日より電子申請の受付を開始します。

審査受付と認定書交付について

・オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)による申請となります。
 平日16時までの受付分は、翌営業日13時までに審査し、要件が揃い次第、認定書を交付します。
  (なお、平日16時以降の受付分は、その翌営業日を「受付日」とし、翌々営業日13時までに審査となります。)
・電話がつながらない場合は、「審査保留」とさせていただきますので、ご注意ください。
・要件や書類に不備がある場合は、窓口と同様、「受付」とはならず、「差戻し」となります。
 「差戻し」の場合は、新規の申請となりますので、添付資料も再度添付していただくことになります。
 この場合、再度提出があった日をもって「提出日」となりますので、月末など指定業種の指定が切り替わる時期において
 は、日程に余裕を持って申請していただきますようお願いいたします。お急ぎの場合は、窓口にて申請してください。
・要件や書類に不備がなければ、認定書をPDFファイルで交付します。なお認定書原本は後日郵送いたします。
・金融機関及び信用保証協会へのお申し込みの際は印刷等によりご使用ください。

注意点

・必要に応じて、申請者様の業種や売上高等について、電話等によるヒアリングで確認させていただきます。
・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
・認定書の有効期間はありませんが、認定日から30日以内に金融機関又は信用保証協会へお申し込みください。
・認定後、虚偽の申請等により、認定要件が満たされていないことが発覚した場合は、認定を取り消す場合があります。

オンライン申請はこちらから

オンライン手続 | オンライン手続きかわさき(e-KAWASAKI)外部リンク

  • オンライン申請にはオンライン手続きかわさき(e-KAWASAKI)における利用者登録(メールアドレス必須)が必要です。

オンライン手続 | セーフティネット保証第5号(イ)-(1)の利用に関する認定申請手続外部リンク

オンライン手続 | セーフティネット保証第5号(イ)-(2)の利用に関する認定申請手続外部リンク

  • その他については窓口のみの受付となります。

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

セーフティネット保証第5号(イ) 申請説明書・申請書様式

売上高要件

売上高要件申請説明書

(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 第5号(イ)-(1)

(2)指定業種と非指定業種に属する事業を兼業している場合 第5号(イ)-(2)

創業者要件

創業者要件申請説明書

(3)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 第5号(イ)-(3)

(4)指定業種と非指定業種に属する事業を兼業している場合 第5号(イ)-(4)

委任状様式例(代理人が金融機関の場合)

セーフティネット保証第5号認定書が必要となる制度融資

不況対策資金(5年型)について

融資限度額  3,000万円
融資期間   運転・設備資金:5年以内(据置1年以内を含む。)
融資利率   年1.5%以内
信用保証料率 市が1/2補助
必要書類   川崎市の認定書(セーフティネット保証5号)

不況対策資金(10年型)について

融資限度額  8,000万円
融資期間   運転・設備資金:10年以内(据置1年以内を含む。)
融資利率   年1.7%以内
信用保証料率 市が1/2補助
必要書類   川崎市の認定書(セーフティネット保証5号)

川崎市伴走支援型経営力強化資金

物価高騰等による厳しい経営環境に置かれている市内中小企業者等への支援として、引き続き金融機関等の伴走支援を通じて経営力強化を図るため、国の経営力強化保証制度の開始に伴い、「伴走支援型経営力強化資金」をご用意しております。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000167078.html

お問い合わせ先

経済労働局 経営支援部 金融課
電話:044-544-1846
ファクス:044-544-3263
住所:〒212-0013川崎市幸区堀川町66-20

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