手続きの流れ
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特定開発事業をしようとする方は、「開発事業地球温暖化対策計画書」を作成し、当該事業が川崎市環境影響評価に関する条例(平成11年川崎市条例第48号)第2条第2項の指定開発行為に該当するものについては同条例第18条第1項に規定する条例環境影響準備書(以下「準備書」という。)の提出までに、それ以外については開発事業に係る工事に着手しようとする日の90日前までに市長に提出してください。
また、特定開発事業者以外の事業者も同様に、「開発事業地球温暖化対策計画書」を作成し、当該事業が川崎市環境影響評価に関する条例(平成11年川崎市条例第48号)第2条第2項の指定開発行為に該当するものについては同条例第18条第1項に規定する条例準備書の提出までに、それ以外については開発事業に係る工事に着手しようとする日の90日前までに市長に提出することができます。

フロー図

お問い合わせ先
環境局脱炭素戦略推進室
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-0369
ファクス:044-200-3921
メールアドレス:30jigyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号13810
