エコ運搬制度の内容
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エコ運搬制度の内容
エコ運搬制度とは、川崎市内の事業者(荷主や荷受人※)が、自己の主たる事業に係る貨物や廃棄物(以下「貨物等」といいます。)の運搬等の際、運送事業者や取引先事業者に対し、エコ運搬の実施を書面等で要請する制度です。
エコ運搬とは、具体的には以下の3つの取組のことをいいます。要請を受けた運送事業者等は、これらの取組を実施してください。
※エコ運搬制度では、「荷主」は貨物等を搬出する事業者、「荷受人」は貨物等を搬入する事業者をいいます。そのため、例えば倉庫業者なども入庫の際は「荷受人」となり、出庫の際は「荷主」となります。(荷主=貨物等の所有者とは限りません。)

エコ運搬とは
(1)エコドライブ及び貨物等の運搬車両へのエコドライブを行う旨の表示
(2)自動車NOx・PM法の車種規制不適合車の不使用
(3)低公害・低燃費車の積極的な使用

具体的取組について
下記に荷主、荷受人それぞれの立場における具体的な取組事例を御紹介します。

荷主となる事業者の取組
荷主は、貨物等を川崎市内の自己の事業所等から、以下の者に運搬させようとするときは、その者に対し、エコ運搬の実施を書面等にて要請するよう努めてください。
- 荷主が委託した貨物運送事業者等(例1参照)
- その貨物等の荷受人(または荷受人が委託した貨物運送事業者等)(例2参照)

※赤い矢印に示す要請を実施してください
例2:製品等の販売などの際、その貨物等を荷受人(または荷受人が委託した貨物運送事業者等)に運搬させる場合

※赤い矢印に示す要請を実施してください

荷受人となる事業者の取組
荷受人は、貨物等を川崎市内の自己の事業所等に、以下の者に運搬させようとするときは、その者に対し、エコ運搬の実施を書面等にて要請するよう努めてください。
- 荷受人が委託した貨物運送事業者等(例1参照)
- その貨物等の荷主(または荷主が委託した貨物運送事業者等)(例2参照)
例1:製品の購入や保管する貨物の受入などの際、その貨物等を自己の事業所等に、自らが委託した貨物運送事業者等に運搬させる場合

※赤い矢印に示す要請を実施してください
例2:製品の購入、保管する貨物の受入、廃棄物の受入などの際、その貨物等を自己の事業所等に、その貨物等の荷主(または荷主が委託した貨物運送事業者等)に運搬させる場合

※赤い矢印に示す要請を実施してください

指定荷主・指定荷受人の取組
指定荷主・指定荷受人となる事業者については、(1)エコ運搬の実施要請、(2)要請書面等の保存、(3)要請の実施状況の報告が義務付けられています。
⇒詳細はこちら(指定荷主・指定荷受人の該当要件など)
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部地域環境共創課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2530
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30kyoso@city.kawasaki.jp
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