ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

指定荷主・指定荷受人の該当要件

  • 公開日:
  • 更新日:

指定荷主・指定荷受人の該当要件

市内事業者のうち、貨物等の運搬に伴う環境負荷が特に大きいと考えられる荷主又は荷受人を「指定荷主」又は「指定荷受人」と定めています。
指定荷主及び指定荷受人は、以下に該当する事業者です。

(1)製造業者

敷地面積が10,000m2以上の事業所(製造工場など製造業を行う事業所)を川崎市内に設置する事業者が該当します。

ア 敷地面積の考え方

 事業所の敷地面積とは、事業所1つあたりの敷地面積のことをいいます。そのため、川崎市内に複数の事業所を設置する場合、その合計が10,000m2以上であっても、事業所1 つあたりの敷地面積が全て10,000m2未満である場合、指定荷主及び指定荷受人には該当しません。

(例)

事業所敷地面積の考え方イメージ図
事業所敷地面積の考え方イメージ図

イ 製造業を行う事業所の考え方

 製造業を行う事業所とは、日本標準産業分類に基づき、新たな製品の製造加工を行い、卸売する事業所のことをいいます。そのため、研究施設など製造加工を主要事業として行っていない事業所は、製造業を行う事業所には該当しません。

(例) 

事業所敷地面積の考え方イメージ図
事業所敷地面積の考え方イメージ図

(2)倉庫業者

倉庫業法に基づいて倉庫業(寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業)の営業の登録を受けた事業者のうち、以下のいずれかの事業所を市内に設置する事業者が該当します。

  • 一類倉庫、二類倉庫、三類倉庫、野積倉庫、水面倉庫、危険品倉庫(建屋や土地など貯蔵槽以外のもの)の有効面積の合計が30,000m2以上の事業所
  • 貯蔵槽倉庫、危険品倉庫(タンクなど貯蔵槽のもの)、冷蔵倉庫の有効容積の合計が30,000m3以上の事業所

ア 事業所の考え方

 一般的には倉庫業法第3条の登録申請を行った営業所のことをいいます。
 ただし、他の業種と同様に、敷地の利用を一体的に行っている事業活動を1 つの単位としてとらえ、1 つの「事業所」とするため、道路、運河等により敷地が区切られている場合であっても、敷地の利用が一体的であり、組織、作業工程等から判断して密接な関係を持っている場合は、1 つの事業所としてとらえるため、必ずしも営業所と事業所が同一になるとは限りません。
 御不明点がある場合は、個別にお問い合わせください。

 (例:1つの事業所(営業所)で複数の倉庫を所管している場合の考え方)

有効面積の考え方イメージ図
有効面積の考え方イメージ図

(例:市内に複数事業所(営業所)を設置している場合の考え方)

有効面積の考え方イメージ図
有効面積の考え方イメージ図

※ただし、2つの事業所を一体として運営している場合は合計で判断することとなりますので、対象となります。

イ 有効面積(有効容積)の考え方

 有効面積(有効容積)とは、倉庫業法の登録申請時に記載した倉庫明細書(第1号様式)に記載した面積(容積)のことをいいます。これらの申請書類等を御確認いただき、登録申請を行った営業所ごとに所管する倉庫の有効面積(有効容積)の合計を把握してください。

(3)廃棄物処理事業者

廃棄物処理法に規定する一般廃棄物処分業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物処分業者のうち、1 日当たり300 トン以上又は300m3以上の廃棄物の処分を行うことができる施設(施設一式)を市内に設置する事業者が該当します。

ア 施設一式の考え方

 廃棄物の処分を行う際、単独の施設による処分ではなく、複数の施設を用いて一連の作業により処分を行う場合は、その一連の工程に係る施設一式を1 つの施設としてとらえます。この場合の処理能力は、施設一式により処分を行うことができる能力とします。

イ 処分を行うことができる施設(施設一式)及び処理能力の考え方

 処分を行うことができる施設(施設一式)及び処理能力とは、次のとおりです。

(ア) 一般廃棄物処分業者の場合
  「一般廃棄物処分業許可証」の2(1)施設の種類及び処理能力欄に記載されている施設の種類及び1 日当たりの処理能力のことをいいます。
 (イ) 産業廃棄物処分業者の場合
 「産業廃棄物処分業許可証」の別記1(2)施設の種類及び能力欄に記載されている施設の種類及び1日当たりの処理能力のことをいいます。
 (ウ) 特別管理産業廃棄物処分業者の場合
 「特別管理産業廃棄物処分業許可証」の別記1(2)施設の種類及び能力欄に記載されている施設の種類及び1日当たりの処理能力のことをいいます。

 なお、処分を行うことができる施設(施設一式)を複数設置する場合、その処理能力の合計が1 日当たり300 トン以上又は300m3以上であっても、施設(施設一式)あたりの処理能力が全て1 日当たり300 トン未満及び300m3未満である場合、指定荷主及び指定荷受人には該当しません。

(例)

施設及び処理能力の考え方
施設及び処理能力の考え