業種別の要請義務詳細
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業種別の要請義務詳細
エコ運搬の要請の対象となるのは「自己の主たる事業に係る貨物や廃棄物」となります。指定荷主及び指定荷受人の該当業種において要請の対象となる運搬は、次のとおりです。
(1)製造業者
製造業者における「自己の主たる事業に係る貨物や廃棄物」に係る運搬は、次のようなものが想定されます。
- 製品の出荷
- 製品の原材料(燃料や触媒等、製造工程において使用するものを含む。)の入荷
- 製造過程で発生した廃棄物の処理委託
- 製品製造のための機械、器具等の搬入
具体的には、次のような運搬の際に要請が必要となります。

(2)倉庫業者
倉庫業者における「自己の主たる事業に係る貨物や廃棄物」に係る運搬は、他者から寄託された貨物の入庫及び出庫が想定されます。
具体的には、次のような運搬の際に要請が必要となります。
(3)廃棄物処理業者
廃棄物処理業者における「自己の主たる事業に係る貨物や廃棄物」に係る運搬は、次のようなものが想定されます。
- 他者の廃棄物の受入に関する業務
- 処分(中間処理)後の貨物(有価物、廃棄物を問わず)の搬出
具体的には、次のような運搬の際に要請が必要となります。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部地域環境共創課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2530
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30kyoso@city.kawasaki.jp
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