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 1 都市計画法に規定する開発行為

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都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為(以下単に「開発行為」という。)

(1) 開発行為(区画のみの変更を行う開発行為を除く。)であって、開発区域(都市計画法第4条第13項の開発区域をいう。以下同じ。)の面積が1ヘクタール以上のもの

第1種行為

開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの

第2種行為

開発区域の面積が5ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの又は開発区域の面積が5ヘクタール未満で、かつ、開発区域内の樹林地の改変が4,000平方メートル以上のもの

第3種行為

開発区域の面積が5ヘクタール未満で、かつ、開発区域内の樹林地の改変が4,000平方メートル未満のもの

(2) 区画のみの変更を行う開発行為であって、開発区域の面積が20ヘクタール(臨港地区(都市計画法第8条第1項第9号の臨港地区をいう。以下同じ。)のみにおいて行われるものにあっては、30ヘクタール)以上のもの

第1種行為

第2種行為

第3種行為

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