「新設」の定義について
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次の事業の種類については、既存の施設を除却して新たに施設を建設し、又は設置することも「新設」に含まれます(条例施行規則備考2(1))
次の事業の種類については、建築面積の80パーセント以上に相当する部分を改築することも「新設」に含まれます(条例施行規則備考2(1))
なお、上記に該当する場合は、施設の建設が指定開発行為に該当する場合で、建設し、又は設置する施設が既存の施設と同規模以下であるときは、第3種行為の手続きになります
次の事業の種類については、既存の施設を増築することも「新設」に含めます。(条例施行規則備考2(2))
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