2 埋立て
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2 埋立て

(1) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による公有水面の埋立てであって、埋立てに係る区域の面積(以下「埋立面積」という。)が15ヘクタール以上のもの

第1種行為
全事業

第2種行為
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第3種行為
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(2) 公有水面の埋立て以外の埋立て(1.5メートル以上の高さの盛土を行うことをいう。)であって、埋立面積が1ヘクタール以上のもの(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された農業振興地域において行われるものを除く。)

第1種行為
埋立面積が10ヘクタール以上のもの

第2種行為
埋立面積が5ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの又は埋立面積が5ヘクタール未満で、かつ、埋立区域内の樹林地の改変が4,000平方メートル以上若しくは盛土の法面の高さが15メートルを超えるもの

第3種行為
埋立面積が5ヘクタール未満で、かつ、埋立区域内の樹林地の改変が4,000平方メートル未満のもの又は盛土の法面の高さが15メートル以下のもの
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境評価課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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