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自主的な環境影響評価等について

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自主的な環境影響評価等について

川崎市環境影響評価に関する条例第74条に基づき、指定開発行為、法対象事業又は複合開発事業のいずれにも該当しない事業を実施する場合、事業者は、条例に準じた環境影響評価等の実施を申し出ることができます。この申出に対し、市は情報の提供等必要な協力を行う旨を定めています。