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アカミミガメ・アメリカザリガニに関するお知らせ

  • 公開日:
  • 更新日:

2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まりました。

 アカミミガメとアメリカザリガニは、2023年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されました。生きた個体を野外に逃がしたり、放したりすること等が法律で禁止されますので御注意ください。

アカミミガメ

アカミミガメの幼体(ミドリガメ)

アメリカザリガニ

規制内容について

捕獲

飼育

無償譲渡

放出

販売・頒布・購入

アカミミガメとアメリカザリガニについては、外来生物法第4条(飼養等*1の禁止)と第8条(譲渡し等*2の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。ただし、業として飼養等する場合は飼養等基準を遵守する必要があります。

一方で、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。

*1「飼養等」とは、飼養、栽培、保管、運搬を指します。
*2「譲渡し等」とは、譲渡し、譲受け、引渡し、引受けを指します。販売・頒布は譲渡し、購入は譲受けに該当します。

 

アカミミガメ、アメリカザリガニの規制の概要

「条件付特定外来生物」とは?

 環境省では、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)を制定し、外来生物であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものを「特定外来生物」に指定し、飼育・栽培・運搬・販売などを禁止しています。

 「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。

 適用除外とする規制の内容は、それぞれの種ごとに政令で指定されます。詳しくは、下の「規制内容について」をご覧ください。
 現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種のみです。これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についての全ての規制がかかりますのでご注意ください。

アカミミガメとアメリカザリガニを「条件付特定外来生物」に指定する理由

 アカミミガメは全国各地に定着し、日光浴の場所や食物などをめぐって在来カメ類との間で競合が生じ、在来カメ類に影響を及ぼします。また、食性が多岐にわたるため、在来生物群集に大きな影響を与えると考えられています。

 アメリカザリガニは日本全国に広く定着し、水生植物を消失させたり水生昆虫の局所的な絶滅を引き起こしています。また、ザリガニペストや白斑病などを保菌し、ニホンザリガニを含む在来甲殻類に大きな影響を与える可能性があります。

 一方で、アカミミガメ・アメリカザリガニとも飼育者がとても多い生きものであり、単に特定外来生物に指定して飼育等を禁止すると、手続きが面倒などの理由で野外へ放す飼育者が増えることが予想され、かえって生態系等への被害を生じさせるおそれがあります。そのため、一部の規制を適用除外とする「条件付特定外来生物」に指定することとなりました。

現在飼育している方へ(飼育の継続が困難な場合)

 ペットとして飼育している方は、引き続きそのまま飼育することができますので、最後まで飼うようにしてください。

 一度飼い始めたペットは最期まで大切に飼うことが飼い主としての責任ですが、やむを得ない事情により、アカミミガメ・アメリカザリガニの飼育の継続が困難となった場合には、引取り先を探して、責任をもって飼える方に譲渡を行ってください。頒布に当たらない無償譲渡については規制の対象外ですので、法的な手続きは不要です。

 決して、飼育が困難になったからといって、アカミミガメやアメリカザリガニを野外の池や川に放さないでください。野外に放したり、逃がしてしまう行為(放出)は法律で禁止されています。このような違法行為を行った場合には、重い罰則・罰金が科されることがあります。

 また、放されたアカミミガメ・アメリカザリガニは、その場所に元々生息している在来生物を捕食したり、生息場所を奪ったりして生態系に悪影響を与えてしまいます。

啓発資料等

アカミミガメ・アメリカザリガニの規制の内容等に関するお問合せはこちらの相談ダイヤルを御利用ください。

環境省 アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル


本ページの画像等については、環境省webサイトから引用しています。

お問い合わせ先

川崎市環境局総務部企画課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2386

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30kikaku@city.kawasaki.jp

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