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外来生物について

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お知らせ

アカミミガメとアメリカザリガニは、2023年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されました。
(環境省ホームページ「2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まりました!外部リンク」)

特定外来生物ヒアリ・アカカミアリなどに関する情報

外来生物とは

「外来生物」とは、ブラックバス、アメリカザリガニなど、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。
外来生物に対して、もともとその地域に住んでいる生きもののことを「在来生物」といいます。

なお、渡り鳥や、海流にのって移動してくる魚や植物の種などは、自然の力で移動するものなので外来種ではありません。

外来生物のうち、影響を与える外来種

たいていの外来生物は、やってきた地域の自然になじめませんが、中には地域の自然にうまく入りこみ、数をたくさん増やして、問題を引きおこすことがあります。

外来生物の中で、地域の自然環境に大きな影響を与え、生物多様性を脅かすおそれのあるものを侵略的外来種といいます。

外来生物が引き起こす問題

外来生物、特に侵略的外来種が引きおこす問題は大きく分けて3つあります。

  1. 日本にもともと住んでいた生き物や自然への影響
    もともとその地域に住んでいた生き物を絶滅させたり、近縁の在来種と交雑して雑種を作ったりして、その地域に成立していた生態系のバランスを崩したりしてしまう。
  2. 人間への危害
    毒をもっていたり、人間をさしたり、かみついたりする。
  3. 農業・林業・漁業等への影響
    畑の作物を食べてしまったり、街路樹を腐食させて倒木の危険につながったりする。

外来種被害予防三原則

国において外来生物による被害を予防するための3つの原則を掲げています。

  1. 入れない 
    悪影響を及ぼすおそれのある外来種を自然分布域から非分布域へ「入れない」。
  2. 捨てない 
    飼養・栽培している外来種を適切に管理し、「捨てない」(逃がさない・放さない・逸出させないことを含む)。
  3. 拡げない 
    既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」(増やさないことを含む)。

参考:日本の外来種対策外部リンク(環境省ホームページ)

国による外来生物対応

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)では、外来生物の中から、輸入等の規制対象として、特定外来生物及び未判定外来生物を指定しています。

また、「生態系被害防止外来種リスト外部リンク」を公開し、幅広く生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種を選定し、掲載種を対策の方向性を示すカテゴリに区分しています。

・生態系被害防止外来種リストのカテゴリー分類

定着予防外来種】 
定着した場合に生態系等への被害のおそれがあるため、導入の予防や水際での監視、野外への逸出・定着の防止、発見した場合の早期防除が必要な外来種

侵入予防外来種
特に導入の予防、水際での監視、バラスト水対策等で国内への侵入を未然に防ぐ必要がある種
その他の定着予防外来種
侵入の情報はあるが、定着は確認されていない種


【総合対策外来種】
国内に定着が確認されているもの。生態系等への被害を及ぼしている又はそのおそれがあるため、国、地方公共団体、国民など各主体がそれぞれの役割において、防除(野外での取り除き、分布拡大の防止等)、遺棄・導入・逸出防止等のための普及啓発など総合的に対策が必要な外来種。

緊急対策外来種
「外来種被害防止行動計画」における対策の優先度の考え方に基づく被害の深刻度に関する基準(1)~(4)のいずれかに該当することに加え、対策の実効性、実行可能性として(5)に該当する種。対策の緊急性が高く、特に、各主体がそれぞれの役割において、積極的に防除を行う必要がある種
重点対策外来種
被害の深刻度に関する基準(1)~(4)のいずれかに該当する種。甚大な被害が予想されるため、特に、各主体のそれぞれの役割における対策の必要性が高い種
その他の総合対策外来種


【産業管理外来種】
適切な管理が必要な産業上重要な外来種(産業管理外来種) 産業又は公益的役割において重要で、代替性がなく、その利用にあたっては適切な管理を行うことが必要な外来種。

「外来種被害防止行動計画」における対策の優先度(被害の深刻度)は次のとおりとなります。

(1)生態系に係る潜在的な影響・被害が特に甚大
(2)生物多様性保全上重要な地域に侵入・定着し被害をもたらす可能性が高い
(3)絶滅危惧種等の生息・生育に甚大な被害を及ぼす可能性が高い
(4)人の生命・身体や農林水産業等社会経済に対して甚大な被害を及ぼす
(5)防除手法が開発されている、又は開発される見込みがある等、一定程度の知見があり、対策の目標を立て得る

外来生物による影響をなくすために

 生態系被害防止外来種リストに掲げられている外来生物を中心に、「入れない」、「捨てない」、「拡げない」とする外来種被害予防三原則を守りましょう。

 もし、リストの外来生物を市域で発見したら、見かけた場所の施設を管理している人に、見かけた生物の特定と、周辺に拡げないなどの対応の必要性を知らせることも重要となります。

 外来生物かどうかを問わず、ペットは最期まで飼いましょう。(参考:ペットの飼い方について

お問い合わせ先

川崎市環境局総務部企画課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3720

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30kikaku@city.kawasaki.jp

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