要介護(支援)認定の申請
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概要
介護保険のサービスを利用するために、初めに行っていただくことが、要介護(支援)認定申請です。

根拠となる法令等
介護保険法 第27条から第39条

手続き方法
本人や家族が各区役所などの担当窓口に、被保険者証を添えて要介護認定などの申請書を提出します。また、本人や家族が申請できない場合は、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

申請に必要なもの
介護保険被保険者証(ただし、40歳以上65未満の方は、加入している医療保険の分かるもの)
かかりつけ医のわかるもの(例:診察券)
印鑑(代理人の場合)
マイナンバーの確認に必要な書類等
マイナンバーの確認に必要な書類

サービス利用までの流れ

1.要介護・要支援認定申請
本人または家族等が区役所の介護保険担当窓口で申請します。

2. 主治医意見書・認定調査
主治医の意見書
市が申請書に記載された医師に依頼して作成してもらいます。
認定調査
認定調査員がご自宅に訪問します。調査項目には、身体機能について(立ち上がりや歩行、寝返り、視力、聴力など)、生活機能について(食事の摂取、衣服の着脱、排泄など)、記憶や理解力などがあります。実際に動作を行って頂く場合があります。

3.介護認定審査会
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、どのくらいの介護を必要とするかを保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査し判定します。

4.認定
判定結果に基づいて、市が認定し、申請した日から原則30日以内に本人に通知します。

5.介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)の作成・サービスの利用

(1)要介護1~5と認定された方
介護保険の介護サービスを利用できます。
本人又は家族等が居宅介護支援事業者を選び、直接連絡し、契約します。そこでどのようなサービスを受けたらよいか、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談し、ケアプランを作成します。ケアプランに基づき、サービス事業者と契約し、サービスを利用します。

(2)要支援1・2と認定された方
介護保険の介護予防サービスや介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。
地域包括支援センターの保健師等と目標を決めながら介護予防ケアプランを作成します。ケアプランに基づき、サービス事業者と契約し、サービスを利用します。(それぞれの地域包括支援センターは、担当地域が決まっています)
介護保険の給付は、基本的に現金ではなく、サービスの提供です。利用者は利用したサービス費用の1割から3割を負担します。(施設サービスの場合、食費・居住費は自己負担となります。)また施設に入所した場合は、施設で作成します。
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- 介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書のダウンロード
介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書のダウンロードができるページに移動します。

申請窓口・問合せ先一覧

お住いの区の介護認定担当が申請窓口です。
川崎区役所高齢・障害課 介護認定担当(保険者番号141317)
所在地:〒210-8570 川崎区東田町8番地
電話:044-201-3282
幸区役所高齢・障害課 介護認定担当(保険者番号:141325)
所在地:〒212-8570 幸区戸手本町1丁目11番地1
電話:044-556-6655
中原区役所高齢・障害課 介護認定担当(保険者番号:141333)
所在地:〒211-8570 中原区小杉町3丁目245番地
電話:044-744-3179
高津区役所高齢・障害課 介護認定担当(保険者番号:141341)
所在地:〒213-8570 高津区下作延2丁目8番1号
電話:044-861-3263
宮前区役所高齢・障害課 介護認定担当(保険者番号:141366)
所在地:〒216-8570 宮前区宮前平2丁目20番5号
電話:044-856-3245
多摩区役所高齢・障害課 介護認定担当(保険者番号:141358)
所在地:〒214-8570 多摩区登戸1775番地1
電話:044-935-3185
麻生区役所高齢・障害課 介護認定担当(保険者番号:141374)
所在地:〒215-8570 麻生区万福寺1丁目5番1号
電話:044-965-5198
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部介護保険課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2455
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40kaigo@city.kawasaki.jp
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