要介護度の認定基準
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要介護度は、大きく「要支援」と「要介護」の2種類に分かれます。
「要支援」とは、現在は介護の必要が無いものの、将来要介護状態になる恐れがあり、6か月以上継続して家事や日常生活に支援が必要な状態をいいます。この状態は2段階に分けられます。
「要介護」とは、原則として6か月以上継続して、入浴、排泄、食事等の日常生活動作について常時介護を要すると見込まれる状態のことをいいます。この状態は5段階に分けられます。
また、認定の結果、「非該当(自立)」となった場合には、介護保険のサービスを利用することはできませんが、川崎市が独自に実施する「高齢者在宅生活支援サービス」を利用できる場合があります。
詳しくはお近くの区役所の担当窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部介護保険課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2455
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40kaigo@city.kawasaki.jp
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