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知っていますか? 成年後見制度

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「成年後見制度」とは?

認知症、知的障害、精神障害などの理由により、判断能力が不十分な方々は、財産・金銭の管理や、さまざまな法的手続きを行う必要があっても、自分でこれらのことを行うのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法等の被害にあう恐れもあります。このような判断能力が不十分な方々の財産や権利を保護し、生活を支援することを目的とした制度が成年後見制度です。

成年後見制度には、法律の定めに従って家庭裁判所が後見人等を選任する「法定後見制度」と、判断能力があるうちに自分自身であらかじめ契約をしておく「任意後見制度」の二つがあります。

「法定後見制度」の申立てについて

法定後見制度の申立ては、本人・配偶者・四親等内の親族等法律で定められた申立権者の方が、本人のお住まいの地区を管轄する家庭裁判所に対して行いますが、川崎市にお住まいの方の場合は、横浜家庭裁判所川崎支部が管轄の家庭裁判所となります。

横浜家庭裁判所用の申立書類一式は、裁判所のウェブサイト外部リンクからダウンロードすることが可能です。

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室認知症・権利擁護担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2470

ファクス: 044-200-3926

メールアドレス: 40keasui@city.kawasaki.jp

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