成年後見制度利用支援事業(申立費用・後見人等報酬助成)について
令和3年4月1日から変更がございます。
令和3年度から、川崎市成年後見制度利用支援事業(後見人等報酬助成)の内容を見直します。
詳細は、添付資料をご確認ください。
令和3年4月1日以降変更点
事業概要
川崎市では、収入や資産等の状況から、後見(保佐・補助)の申立費用(鑑定費用)や、成年後見人等に対する報酬を負担することが困難な方に対して、助成を行っています。
申立費用(鑑定費用)の助成
概要
家庭裁判所に後見開始、保佐開始又は補助開始の審判請求をされた方(以下「申立人」といいます。)で、収入や資産等の状況から鑑定費用を負担することが困難と認められる方に対し、助成を行います。
助成対象者
申立人であって、審判の対象者(被後見人等になる予定の方。以下「審判対象者」といいます。)が次の1~3のいずれかに該当する場合に対象となります。
- 生活保護受給者
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「中国残留邦人等支援法」といいます。)による支援給付受給者
- 生活保護受給者に準ずると認められる方。具体的には、次の(ア)~(ウ)の全てに該当する方になります。
(ア)審判対象者及び生計を一にする世帯員全員が市民税非課税であること
(イ)審判対象者の預貯金・現金の額が、鑑定費用に30万円を加えた額を下回ること
(ウ)審判対象者が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと
助成対象経費
助成の対象となる経費は、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判請求に係る鑑定費用です。申立・登記手数料、郵便切手代及び診断書取得費用は対象外です。
助成額
助成額は、家庭裁判所に予納すべき鑑定費用の全額です。
申請期間
申請期間は、家庭裁判所から鑑定費用予納の通知があった日から起算して3か月以内です。
留意点:請求書・支払金口座振替依頼書は「記載例」がありますので、必ずお読みください。
申請書類
表中のA,B,Cは以下のとおりです。
A=生活保護受給者
B=中国残留邦人等支援給付受給者
C=生活保護受給者に準ずる方
提出書類 | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
(1) | 成年後見制度利用支援事業助成金(審判請求費用)支給申請書(第1号様式) | 〇 | 〇 | 〇 |
(2) | 家庭裁判所に提出した後見・保佐・補助開始申立書(1/2頁、2/2頁)の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
(3) | 鑑定費用の予納に関する家庭裁判所からの通知の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
(4) | 請求書・支払金口座振替依頼書及び通帳の写し(表表紙、口座名義人のカタカナ氏名・支店名・口座番号が記載されたページ) ※申請者(申立人)名義の口座を指定 ※ハンコは(1)の申請書と同じものを使用 | 〇 | 〇 | 〇 |
(5) | 申請者と本人の続柄が分かる書類の写し(戸籍謄本、住民票等。申請者が本人の場合は不要。) | 〇 | 〇 | 〇 |
(6) | 被保護証明書 | 〇 | ― | ― |
(7) | 本人確認証の写し | ― | 〇 | ― |
(8) | 市民税非課税世帯であることが分かる書類の写し(市民税非課税証明書、介護保険料納入通知書等) | ― | ― | 〇 |
(9) | 住民票の写し | ― | ― | 〇 |
(10) | 資産等申告書(審判請求費用助成用)(第1号様式別紙)及び添付書類 | ― | ― | 〇 |
申請書類様式(申立費用助成用)(第1号様式、請求書)
後見人等報酬の助成
概要
収入や資産等の状況から、家庭裁判所が審判により決定した後見人等の報酬を負担することが困難と認められる方に対し、報酬の全部又は一部を助成します。
助成対象者
被後見人等であって、次の1~3のいずれかに該当する場合に対象となります。
- 生活保護受給者
- 中国残留邦人等支援法による支援給付受給者
- 生活保護受給者に準ずると認められる方。具体的には、次の(ア)~(ウ)の全てに該当する方になります。
(ア)被後見人等及び生計を一にする世帯員全員が市民税非課税であること
(イ)被後見人等の預貯金・現金の額が、報酬額に30万円を加えた額を下回ること
(ウ)被後見人等が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと
※被後見人等が亡くなった場合は、その方の後見人等であった方が申請できます。この場合は、被後見人等の遺留財産が報酬額を下回る場合に対象となります。
助成対象経費
助成の対象となる経費は、家庭裁判所が審判により決定した後見人等の報酬です。ただし、次の額を上限とし、上限額を超えた部分については、助成対象とはなりません。
【在宅】28,000円 【施設】18,000円
※助成対象期間のうち令和3年3月以前の月分については、従来の上限額(在宅22,000円、施設15,000円)を適用します。
助成額の算出方法
生活保護受給者及び中国残留邦人等支援給付受給者については、報酬額と助成上限額を比較して少ない額を助成額とします。
生活保護受給者に準ずると認められる方の場合は、次の(ア)又は(イ)のいずれかの額を助成額とします。
(ア)被後見人等の預貯金・現金の額が、30万円以下の場合は、報酬額と助成上限額を比較して少ない額を助成額とします。
(イ)被後見人等の預貯金・現金の額が、30万円を超える場合は、次のいずれかの額を助成額とします。
- (a)30万円-(預貯金・現金-報酬額) < (b)助成上限額 のときは(a)の額
- (a)30万円-(預貯金・現金-報酬額) ≧ (b)助成上限額 のときは(b)の額
助成対象期間
川崎市へ助成の申請を行った日から起算して2年前までの分を助成対象期間とし、審判が出ていてもそれ以前の分は助成しません。
申請期間
申請期間は、家庭裁判所が報酬付与の審判を行った日から起算して3か月以内です。
申請書類様式(報酬助成用)
表中のA,B,Cは以下のとおりです。
A=生活保護受給者
B=中国残留邦人等支援給付受給者
C=生活保護受給者に準ずる方
本人生存中
提出書類 | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
(1) | 成年後見制度利用支援事業助成金(後見人等報酬)支給申請書(第2号様式) | 〇 | 〇 | 〇 |
(2) | 報酬付与審判書謄本の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
(3) | 現況報告書(第2号様式別紙1) | 〇 | 〇 | 〇 |
(4) | 請求書・支払金口座振替依頼書及び通帳の写し(表表紙、口座名義人のカタカナ氏名・支店名・口座番号が記載されたページ) ※申請者(被後見人等)名義の口座を指定 ※ハンコは(1)の申請書と同じものを使用 | 〇 | 〇 | 〇 |
(5) | 被保護証明書 | 〇 | ― | ― |
(6) | 本人確認証の写し | ― | 〇 | ― |
(7) | 資産等申告書(後見人等報酬)(第2号様式別2)及び添付書類(預貯金通帳の写し、預金証書の写し、有価証券の写し等) | ― | ― | 〇 |
(8) | 市民税非課税であることが分かる書類の写し(市民税非課税証明書、介護保険料納入通知書等) | ― | ― | 〇 |
(9) | 住民票の写し | ― | ― | 〇 |
(10) | 登記事項証明書の写し ※保佐人・補助人が代理申請する場合に必要 | △ | △ | △ |
本人死亡後
提出書類 | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
(1) | 成年後見制度利用支援事業助成金(後見人等報酬)支給申請書(特例用)(第3号様式) | 〇 | 〇 | 〇 |
(2) | 報酬付与審判書謄本の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
(3) | 死亡時状況報告書(第3号様式別紙1) | 〇 | 〇 | 〇 |
(4) | 本人の死亡が確認できる書類の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
(5) | 請求書・支払金口座振替依頼書及び通帳の写し(表表紙、口座名義人のカタカナ氏名・支店名・口座番号が記載されたページ) ※申請者(後見人等だった方)名義の口座を指定 ※ハンコは(1)の申請書と同じものを使用 | 〇 | 〇 | 〇 |
(6) | 被保護証明書 | 〇 | ― | ― |
(7) | 本人確認証の写し | ― | 〇 | ― |
(8) | 資産等申告書(後見人等報酬・特例用)(第3号様式別2)及び添付書類(預貯金通帳の写し、預金証書の写し、有価証券の写し等) | 〇 | 〇 | 〇 |
(9) | 市民税非課税であることが分かる書類の写し(市民税非課税証明書、介護保険料納入通知書等) | ― | ― | 〇 |
(10) | 住民票の写し | △ | △ | △ |
申請書類様式(報酬助成用)(第2号、第3号様式)
要綱附則の経過措置が適用される場合は旧様式をご利用ください。
旧申請書類様式(報酬助成用)(第2号、第3号様式)
請求書様式
留意点:請求書・支払金口座振替依頼書は「記載例」がありますので、必ずお読みください。
申請窓口
申立費用助成及び後見人等報酬助成の申請書類は、郵送又は持参にて次の窓口まで提出してください。オンラインでの申請をご希望の場合は、下記、オンライン手続きより申請可能です。※オンライン申請の場合でも、請求書・支払金口座振替依頼書及び通帳の写しについては郵送又は持参での提出をお願いいたします。
本人が65才未満の場合
健康福祉局障害保健福祉部障害計画課地域支援担当
電話:044-200-0871 ファクス:044-200-3932
所在地:川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階
郵送先:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
本人が65才以上の場合
健康福祉局地域包括ケア推進室認知症・権利擁護担当
電話:044-200-2470 ファクス:044-200-3926
所在地:川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階
郵送先:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市成年後見制度利用支援事業の御案内(令和3年4月1日更新)

オンライン手続
- 後見人等報酬支給申請手続き外部リンク
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市成年後見制度利用支援事業実施要綱
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
【オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)】

オンライン手続
- (本人死亡後)後見人等報酬支給申請手続き外部リンク
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市成年後見制度利用支援事業実施要綱
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
【オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)】

オンライン手続
- 鑑定費等費用申請手続き外部リンク
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市成年後見制度利用支援事業実施要綱
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
【オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)】
お問い合わせ先
【高齢者】健康福祉局地域包括ケア推進室認知症・権利擁護担当
電話:044-200-2470
ファクス:044-200-3926
メールアドレス:40keasui@city.kawasaki.jp
【障害者】健康福祉局障害保健福祉部障害計画課地域支援担当
電話:044-200-0871
ファクス:044-200-3932
メールアドレス:40syokei@city.kawasaki.jp

