成年後見制度利用支援事業(審判請求費用・後見人等報酬助成)について
- 公開日:
- 更新日:
令和6年4月1日から助成対象者要件等を変更しました。
令和6年度から、川崎市成年後見制度利用支援事業の内容を見直します。
詳細は、添付資料をご確認ください。
令和6年4月1日以降変更点
事業内容
川崎市では、収入や資産等の状況から、後見(保佐・補助)の審判請求費用(鑑定費用)や、成年後見人等に対する報酬を負担することが困難な方に対して、助成を行っています。
対象者要件など詳細は、下に掲載している案内をご確認ください。
川崎市成年後見制度利用支援事業のご案内
申請様式
申請書類様式(審判請求費用助成用)
申請書類様式(報酬助成用)
請求書様式
留意点:請求書・支払金口座振替依頼書は「記載例」がありますので、必ずお読みください。
請求書・支払金口座振替依頼書
申請窓口
審判請求費用助成及び後見人等報酬助成の申請書類は、郵送又は持参にて次の窓口まで提出してください。オンラインでの申請をご希望の場合は、下記、オンライン手続きより申請可能です。※オンライン申請の場合でも、請求書・支払金口座振替依頼書及び通帳の写しについては郵送又は持参での提出をお願いいたします。
本人が65才未満の場合
健康福祉局障害保健福祉部障害計画課地域支援担当
電話:044-200-0871 ファクス:044-200-3932
所在地:川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市役所本庁舎12階
郵送先:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
※令和6年1月9日(火)から窓口が新庁舎に移転しましたので、窓口まで持参する場合はご注意ください。
本人が65才以上の場合
健康福祉局地域包括ケア推進室認知症・権利擁護担当
電話:044-200-2470 ファクス:044-200-3926
所在地:川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市役所本庁舎12階
郵送先:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
※令和6年1月9日(火)から窓口が新庁舎に移転しましたので、窓口まで持参する場合はご注意ください。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市成年後見制度利用支援事業実施要綱
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市成年後見制度利用支援事業実施要綱
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市成年後見制度利用支援事業実施要綱
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
お問い合わせ先
【高齢者】健康福祉局地域包括ケア推進室認知症・権利擁護担当
電話:044-200-2470
ファクス:044-200-3926
メールアドレス:40keasui@city.kawasaki.jp
【障害者】健康福祉局障害保健福祉部障害計画課地域支援担当
電話:044-200-0871
ファクス:044-200-3932
メールアドレス:40syokei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号66653