軽度者に対する福祉用具貸与関係
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ご案内
- 【案内】軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて(PDF形式, 199.45KB)別ウィンドウで開く
軽度者(要支援1・2及び要介護1の方)に対して福祉用具貸与を導入する際に必ずお読みください。
依頼書・記入例
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて、平成19年4月から例外給付の対象にあたらない対象者についても、必要なプロセスを経た後、市町村に確認を受けることで算定が可能となっております。しかしながら、一部の事業所で確認手続きに混乱が生じていることから、平成25年4月1日より、本市における 介護報酬算定開始日を「軽度者に対する福祉用具貸与に係る確認依頼書」等を市(区)に提出した日以降と整理させて頂きました。
つきましては以下の通知文をご確認頂き軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の適正な取扱いをお願い致します。
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて(通知)
オンライン手続
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お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部介護保険課給付係
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2687
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40kaigo@city.kawasaki.jp
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