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介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について

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介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について

 厚生労働省老健局から介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について通知がありました。

 本通知において、「利用者に同居家族(ヤングケアラーも含む)がいることをもって一律に本人への生活援助が位置付けられないというものではないことから、改めてその内容についてご了知いただき、特にこどもが主たる介護者となっている場合は、こどもらしい暮らしが奪われることのないよう、家族へのケアに係るヤングケアラーの負担等に配慮し、適切に介護保険サービスが提供されるように御協力をお願いいたします。」と示されているところです。

 内容を御確認の上、適切な御対応をお願いいたします。


ヤングケアラーの説明及び相談先として、下記の関連記事に「リンク」を掲載しておりますのでアクセスして御利用ください。

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局長寿社会部介護保険課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2687

ファクス: 044-200-3926

メールアドレス: 40kaigo@city.kawasaki.jp

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