老人福祉法届出関係 有料老人ホームの該当確認について
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1 有料老人ホームの該当有無の確認(サービス付き高齢者向け住宅を除く)
※サービス付き高齢者向け住宅の登録中である場合は、下記2の取扱となりますのでお気を付けください。
老人福祉法第29条において、有料老人ホームを設置しようとするものは、施設の名称・設置場所など、必要な事項を届出なければならないと定められております。
有料老人ホームとは、(1)老人を「入居」させ、(2)「入浴、排せつ若しくは食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」、「健康管理」(介護等)のいずれかのサービスを提供する施設となります。
有料老人ホームに該当していると思われる施設の方は、添付資料の有料老人ホーム判断基準等を基に、該当するかどうかを確認していただき、該当している場合には、下記担当までお問い合わせください。
添付資料
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- 有料老人ホーム 届出関係
有料老人ホームの届出に係る関係書類等はこちらに掲載されております。
2.サービス付き高齢者向け住宅における有料老人ホームの該当確認
サービス付き高齢者向け住宅の登録申請手続のなかで、申請先である「かながわまちづくり協会」から、本市に対して、有料老人ホームの該当確認申請をするよう案内されます。
当該案内がありましたら、以下「サービス付き高齢者向け住宅に係る有料老人ホーム該当確認申請書」を本市に送付してください(宛先 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地)。
なお、これからサービス付き高齢者向け住宅の登録申請手続をされる方については、まずは「かながわまちづくり協会」にお問い合わせください。
添付ファイル
- 事務取扱要綱(PDF形式, 33.61KB)別ウィンドウで開く
確認に関する事務取扱要綱
- サービス付き高齢者向け住宅に係る有料老人ホーム該当確認申請書(第1号様式(第3条関係))(DOC形式, 107.00KB)
申請される場合は、84円切手を貼った返信用封筒を同封してください。
- サービス付き高齢者向け住宅における有料老人ホーム該当確認について(PDF形式, 32.91KB)別ウィンドウで開く
- 【参考】国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第4条に規定する申請書(規則別記様式第1号)別紙及び別添3【記載例】(PDF形式, 249.83KB)別ウィンドウで開く
該当確認申請書の添付資料は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業の登録手続のなかで、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」においてダウンロードする資料です。
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- かながわまちづくり協会のホームページです外部リンク
サービス付き高齢者住宅を希望のかたは最初にまちづくり協会のホームページをご確認してください。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2633
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp
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