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老人福祉法届出関係 有料老人ホームの該当確認について

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  • 更新日:

1 有料老人ホームの該当有無の確認(サービス付き高齢者向け住宅を除く)

※サービス付き高齢者向け住宅の登録中である場合は、下記2の取扱となりますのでお気を付けください。

老人福祉法第29条において、有料老人ホームを設置しようとするものは、施設の名称・設置場所など、必要な事項を届出なければならないと定められております。

有料老人ホームとは、(1)老人を「入居」させ、(2)「入浴、排せつ若しくは食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」、「健康管理」(介護等)のいずれかのサービスを提供する施設となります。

有料老人ホームに該当していると思われる施設の方は、添付資料の有料老人ホーム判断基準等を基に、該当するかどうかを確認していただき、該当している場合には、下記担当までお問い合わせください。

 

2.サービス付き高齢者向け住宅における有料老人ホームの該当確認

サービス付き高齢者向け住宅の登録申請手続のなかで、申請先である「かながわまちづくり協会」から、本市に対して、有料老人ホームの該当確認申請をするよう案内されます。

当該案内がありましたら、以下「サービス付き高齢者向け住宅に係る有料老人ホーム該当確認申請書」を本市に送付してください(宛先 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地)。

なお、これからサービス付き高齢者向け住宅の登録申請手続をされる方については、まずは「かながわまちづくり協会」にお問い合わせください。

添付ファイル

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2633

ファクス: 044-200-3926

メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp

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