事業譲渡等に伴う有料老人ホームの廃止・設置について
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廃止の手続き(譲渡元法人)
老人福祉法第29条第3項の規定に基づき、川崎市有料老人ホーム設置運営指導要綱第13条に規定する有料老人ホーム廃止(休止)届を廃止する1月前までに提出してください。
設置の手続き(譲渡先法人)
老人福祉法第29条第1項の規定に基づき、川崎市有料老人ホーム設置運営指導要綱第9条に規定する有料老人ホーム設置届を開始する1月前までに提出してください。
留意点
事業譲渡に伴う有料老人ホーム設置届は、新規の取扱いとなります。介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)第3 老人福祉法の一部改正の施行の際に設けられております経過措置は適用されず、また、一時金の保全措置を講じられていた場合は、譲渡先法人においても同様の保全措置を講じる必要があります。
注)譲り渡す方を<譲渡元>、譲り受ける方を<譲渡先>
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2469
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp
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