特定事業所集中減算
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【電子申請受付開始します。】特定事業所集中減算報告書
紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた際は、提出期限までに、特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書等を提出してください。
提出期限までに提出されていない場合は、例え正当な理由があったとしても、減算が適用されますので御注意ください。
オンライン手続
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(令和6年度前期用)特定事業所集中減算に係る報告書等の書式
- 1.居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について(通知)(PDF形式, 243.11KB)別ウィンドウで開く
- 2.適用状況に係る報告書及び別紙(令和6年度前期用)(XLSX形式, 63.87KB)
※報告書(2)の記入につきましては、平成27年度報酬改定Q&A vol.2 問29に基づき、80%を超えないサービスについても記入してください。
- 3.「正当な理由」の判断基準(平成30年度前期~)(PDF形式, 135.68KB)別ウィンドウで開く
- 4.特定事業所集中減算のしくみ(令和3年度前期~)(PDF形式, 1.28MB)別ウィンドウで開く
- 5.加算届(特定事業所集中減算)【様式】(XLSX形式, 77.46KB)
- 6.事業所の比較検討に関する利用者説明ガイドライン(PDF形式, 137.08KB)別ウィンドウで開く
- 7.居宅サービス事業所の選択に関する説明についての確認書の様式及び記載例(DOC形式, 50.50KB)
居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて
特定事業所集中減算の取扱いについて(通所介護・地域密着型通所介護)
(平成27年度後期分以降)居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書について
平成27年9月3日付でお知らせいたしました、平成27年度後期判定期間(平成28年度前期減算期間)から適用されている、居宅介護支援における特定事業書集中減算の届出に関する通知等です。
添付ファイル
- 【平成27年度後期分判定期間から】「正当な理由」の判断基準等の改定に関する通知(PDF形式, 90.04KB)別ウィンドウで開く
(9.8訂正版:対象サービスに通所リハビリテーションを追加)
- 【平成27年度後期分判定期間から】特定事業所集中減算「正当な理由」の判断基準(PDF形式, 57.76KB)別ウィンドウで開く
(9.8訂正版:対象サービスに通所リハビリテーションを追加)
- 【平成27年度後期分判定期間から】事業所の比較検討に関する利用者説明ガイドライン(PDF形式, 137.08KB)別ウィンドウで開く
- 【平成27年度後期分判定期間から】改定後の居宅サービス事業所の選択に関する説明についての確認書の様式及び記載例(PDF形式, 130.58KB)別ウィンドウで開く
過去の報告書等
平成31年度後期分以降
平成27年度後期~平成29年度後期分
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課事業者指定係
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2469
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp
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