新規事業者指定(居宅介護支援)
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各種届出(新規指定・更新・変更・加算等)に関する注意事項
●各届出の提出期限は厳守となります。期限後に申請や補正等を受付することはできませんので、スケジュールに余裕をもって各種申請等を行ってください。
●指定基準や介護報酬告示等については、申請者(事業者)が、その責務として、自ら確認するものとなります。事業者が自ら関連法令等を確認せずに本市に質問等をされた場合には、対応いたしかねます。
●電話や来庁による口頭での質問は、原則的に受付・対応できません。
※軽微な質問(届出の要否、必要書類の案内、締め切り等)については、下記お問い合わせ先にお電話いただければご案内します。(ただし、お電話が混み合う場合には対応できかねますので、その際はお時間を空けて再度お問い合わせください)
※本市から口頭での回答を行った場合、それによって生じる損害等について、本市は一切の責任を負いかねますので、予め御了承ください。
●指定基準や介護報酬告示(加算の算定要件)等の質問については、上記のとおり事業者の責任において基準等を確認した上で、その記載内容に疑義等がある場合に限り、本市ホームページ「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」等により、質問票を本市へ送付してください。詳細は、「介護サービス事業所の運営、給付等に関するお問い合わせ」を御覧ください。なお、さまざまな質問をお受けしているため、本市からの回答までには一定の時間を要することを予めご了承ください。

事業者指定関係書類は「電子申請届出システム」で申請してください
事業者指定関係書類(新規指定・更新・変更・廃止・休止・再開・加算届等)は、「電子申請届出システム」にて申請してください。「電子申請届出システム」の詳細は下記のリンクをご確認ください。
※居宅介護支援のサービス分類は居宅施設ではありますが、電子申請届出システム内においてのサービス分類選択では「地域密着型」を選択してください。(詳細は下記リンク内「電子申請届出システム操作ガイド」P.10をご参照ください。)
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新規事業者指定手続きの流れ
まずは、下記の「指定申請の流れ」を必ず御確認ください。指定手続き全体の流れや注意事項等を記載しています。
なお、本申請を行う段階で関連法令(建築基準法、消防法、都市計画法等)を遵守している必要があるほか、申請法人の種別(医療法人等)によっては、定款変更等の事前手続きが必要となる場合がありますので、本申請を行う前に必ず各所管部署への必要な対応を行ってください。
指定申請の流れについて

届出様式等(新規事業者指定)
届出様式
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- 川崎市指定基準等
川崎市基準条例や本条例の考え方などについて掲載しています。
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
新規指定を受けた場合は、必ずこちらも併せてご覧ください。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課事業者指定係
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2469
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp
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