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予防接種後の副反応疑い報告制度について

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予防接種後の副反応疑い報告制度について

概要

 平成25年3月30日の予防接種法改正により、「病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令で定めるものを呈していることを知ったときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報告しなければならない。」と義務付けられました。

 医師は、予防接種後副反応疑い報告書にある報告基準に該当する症状を診断した場合には、「予防接種後副反応報告書」を用いて速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構へファクス(0120-176-146)にて報告してください。

「予防接種後副反応疑い報告書」入力アプリについて

国立感染症研究所のホームページ外部リンクから「予防接種後副反応疑い報告書」入力アプリをダウンロードすることができます。平成28年10月1日からアプリで作成した報告書でも報告することができます。

【医師用】報告書ダウンロード

関連情報

備考

 予防接種後に発症した健康被害については、医師だけでなく、保護者の方からも報告できます。

 保護者の方で、予防接種後に発生した健康被害だと思われる方は、健康福祉局保健所感染症対策課へお問合せください。