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石川県能登地方を震源とする地震に伴う定期予防接種の取扱について(依頼)

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 川崎市外の方が川崎市内の医療機関で定期予防接種を受ける場合、通常は居住地自治体が発行する依頼書が必要となりますが、令和6年1月10日付の厚生労働省通知において、標記災害により居住地自治体で依頼書の発行等が困難な場合に、被災者からの希望の申出を以て、定期接種を実施して差し支えないことが示されました。

 つきましては、協力医療機関が、被災者から定期接種の希望を受けた場合の取扱について、別添のとおりとさせていただきますので、御対応の程よろしくお願いします。

石川県能登地方を震源とする地震に伴う定期予防接種の取扱について