【医療機関の皆様へ】新型コロナワクチン個別接種情報
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令和7年度新型コロナウイルス感染症定期接種について
対象者
川崎市内に住民登録がある方で、次のいずれかに該当する方
1.接種日に65歳以上の方2.接種日に60歳から64歳の方で、
・心臓、腎臓、呼吸器の機能障害(障害1級程度)を有する方
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(障害1級程度)を有する方
(健康保険証等により上記の条件を満たしているか十分に確認してください。)
(対象者2につきましては、医療機関にて、対象者が持参する手帳や診断書等を用いて判断する必要があります。)
※定期接種の対象者に該当しない方や、定期接種の時期以外に接種したい方は「任意接種」として接種をしていただくことが可能です。
実施期間と回数
※ 期間外に接種すると定期接種の対象になりません。
使用するワクチン
自己負担金の徴収
決まり次第、お知らせします。
接種時に各協力医療機関で徴収してください。
次の方は自己負担金が免除になります。
接種前に(1)から(5)いずれかの証明書の確認ができた場合は、自己負担金を徴収せず、無料で接種を行ってください。
【免除対象の方】
1.生活保護世帯の方
2.市県民税非課税世帯の方(世帯全員が市・県民税非課税の場合)
3.中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援の対象者の方
上記の1から3のいずれかに該当することを証明する書類として、以下のいずれかの書類を医療機関に提示してください。なお、一旦お支払いただいた自己負担金はお返ししませんので、接種を受けに行く際は必ず証明書類をお持ちください。
(1)最新の生活保護決定通知書又は被保護証明書
(2)最新の介護保険料納入通知書(保険料段階が第1~第4段階のもの)
※予防接種のための介護保険料納入通知書の再発行はしていません。
(3)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援の本人確認証(受給期間に接種日が含まれるもの)
(4)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付受給証明書 (受給期間に接種日が含まれるもの)
※上記の(1)~(4)の書類がない場合は、別途申請が必要になります。
【証明書として使用できないもの】
国民健康保険限度額適用認定証・標準負担額減額認定証
→世帯全体の非課税を確認することができないため、証明書として使用できません。
非課税証明書
→非課税証明書は世帯の課税状況が確認できないため、証明書として使用できません。
【証明書類がない場合】
市民が川崎市に申請を行い、発行される免除対象者用予診票が証明書類となります。
免除対象者用予診票を持参してきた市民の方に対しては、無料で接種を行ってください。
※免除対象者用予診票の医療機関記入欄の自己負担については必ず「無」に〇をつけてください。
事務手引き
準備ができ次第、掲載します。
委託料の請求方法
(1)請求明細書 (2)予診票
提出はそれぞれ1枚目のみです。2枚目は医療機関で保管(5年保存)、予診票3枚目の接種済証は被接種者へ渡してください。
※請求明細書は10月末に各医療機関の皆様へ発送を行います。
【請求先】
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市健康福祉局予防接種担当(新型コロナ)宛て
【提出期限】
毎月10日まで(当月の請求はできません。)
発送件数が多く、レターパック等に収まらない場合には、分割せずゆうパック等でひとまとめにして送付してください。
委託料は、請求いただいてから、約3か月後の支払いを予定しております。
問合せ窓口
ワクチンに関する一般的な相談
川崎市予防接種コールセンター
電話 044-200-0144
ファクス番号 044-200-1065
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(月曜日から金曜日、祝日・年末年始を除く)
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部予防接種担当
電話:044-200-1220
ファクス:044-200-1065
メールアドレス:40vaccine@city.kawasaki.jp
住所:川崎市川崎区宮本町1番地
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