川崎市医療安全相談センター
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1 川崎市医療安全相談センターとは
(1)医療に関して、どこに相談してよいかわからない場合に相談先を御案内します。
(2)医療に関するさまざまな相談について中立的な立場でお話を伺い、相談者自ら問題を解決するための助言や適切な他の相談窓口へ紹介等を行います。
(3)市内の医療機関に関する医療相談等が対象となります。
※お問い合わせいただく前に、ページ内の「2 相談内容についての留意事項」、「4 Q&A(よくある相談事例)」及び「5 その他相談先」をご覧ください。
2 相談内容についての留意事項
医療に関する問題の解決は当事者間での話し合いが原則となります。
医療機関との仲介・仲裁、医療機関への調査・指導は行えません。
- 市外医療機関に関することは相談の対象外です。
- 診療内容や治療方法等が適切かどうかの医学的判断や過失の有無の判断はできません。
- 医療機関の評判や病状に応じた特定の医療機関の紹介は行っていません。
- 市内の医療機関の案内は、標榜された診療科目や所在地などに基づいた案内を行っています。
- 医療費(診療報酬)に関する相談については、まずは当該医療機関にお問い合わせください。
当該医療機関に確認しても納得がいかない点や不明な点がある場合には、関東信越厚生局神奈川事務所へ御相談ください。
厚生労働省関東信越厚生局神奈川事務所
(代表電話)045-270-2053 - 医療法に関する違反がある場合やその恐れがある場合等には、関係部署に連絡します。
※当センター同様、態度が悪い等の個人の資質によるものは医療法違反とはみなされませんので、指導はできません。
また、診療内容の妥当性や故意・過失の判断を行う部署ではありません。
3 相談方法
・専用電話番号 044-200-2931
・相談受付時間 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前9時から正午、午後1時から午後3時
相談時間は原則30分以内です。
・電話でお受けした相談内容から、面談が必要と判断できる場合に面談を受付けます。まずは、電話で御相談ください。
・聴覚に障害等があり電話での相談が難しい方は、下記のお問い合わせ先までメール又はFAXを送付してください。
お時間がかかる場合がございますが、対応について返送いたします。
なお、当センターでは、対応できないこともありますので、上記の「2相談内容についての留意事項」をご確認ください。
4 Q&A(よくある相談事例)
Q1 自分が受けている診断(または治療・投薬)は適切か。
A1 診察をした医師の判断に基づいて行われているので、当センターでは判断できません。わからないことは診察を受けている医師に御確認ください。
Q2 領収書を発行してもらえないが、どうしたらよいか。
A2 「保険医療機関及び保険医療養担当規則」等により、保険医療機関等は、医療費の内容のわかる領収書を無償で交付しなければならないとされています。まずは、医療機関におたずねください。ただし、領収書を紛失した場合は、一般的に再発行はできません。
Q3 カルテ開示してほしいが、どうしたらよいか。
A3 カルテの開示請求ができるのは、原則として患者本人です。コピー代、紙代などの実費の他、手数料がかかることがありますので、具体的な手続き方法は医療機関にお問い合わせください。
Q4 医師(または看護師・受付など)の態度や対応に納得できないので、どうにかしてほしい。
A4 言動については、大部分は個人の資質によるところが大きく、基本的に法律上の問題にはなりません。
医療従事者の態度や対応に納得がいかない場合は、医療機関と直接話し合うことをお勧めします。
相談方法は、病院の患者相談窓口への相談、投書箱への投稿、入院の場合は病棟看護師長に相談する等があります。
なお、当センターでは相談者に代わって医療機関との仲裁や仲介は行っておりません。
Q5 診断内容や治療方法などについて説明してくれない。
A5 説明が無い場合などは遠慮しないで説明を求めてください。
説明を聞いて疑問に思ったことや不安に感じたことはその場で医師に伝え、大事なことはメモ等を取るようにしてください。また、後から疑問や不安に感じることが出てきた場合は、質問をメモ書きするなどして、診察の際に聞くようにしてください。
Q6 治療を受けた後に後遺症が残ったので賠償を求めたいが、医療機関が認めない。医療機関を調査し、医療過誤の判断をしてほしい。また、賠償するよう指導してほしい。
A6 当センターは、医療機関を調査・指導することはできません。
医療機関の過失の有無や医療過誤であるか否かは、最終的には司法(裁判所)の判断に委ねられます。当センターで判断することはできませんし、民事紛争の仲裁や仲介は行っておりません。
当事者間での話し合いにより解決されず、法的な観点からの問題整理や司法解決を御希望される場合は、下記の弁護士相談、法テラスなどに御相談ください。
神奈川県弁護士会外部リンク
神奈川医療問題弁護団外部リンク
法テラス神奈川外部リンク (法テラス神奈川、法テラス川崎、法テラス小田原)
法テラス川崎 電話番号:0570-078309 受付時間:平日9時~17時
医療ADR外部リンク(裁判外紛争解決:当事者間の話し合いによる自主的な紛争解決の支援)
各区弁護士相談(対面相談・電話相談・オンライン相談)
※暮らしの中で生じるさまざまな疑問やトラブルの解決に向けてのアドバイス
5 その他相談先
川崎市以外の県及び各市医療安全相談窓口について
- 神奈川県医療安全相談センター(川崎市、横浜市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市域を除く県内)
045-210-4895 - 横浜市医療安全相談窓口
045-671-3500 - 相模原市医療安全相談窓口
042-769-9242 - 横須賀市医療安全相談窓口
046-822-4396 - 藤沢市医療安全相談窓口
0466-50-8390 - 茅ケ崎市医療安全相談窓口
0467-38-3318
医療機関の探し方を知りたい
川崎市 : 急な病気やけがをした場合(#7119・救急医療機関情報等について)
上記、川崎市健康福祉局保健医療政策部地域医療課のページに詳しく載っていますので、そちらを御参照ください。
医療過誤・事故について相談したい
医療機関の過失の有無や医療過誤であるか否かは、最終的には司法(裁判所)の判断に委ねられます。
当センターで判断することはできませんし、民事紛争の仲裁や仲介は行っておりません。
当事者間での話し合いにより解決されず、法的な観点からの問題整理や司法解決を御希望される場合は、下記の弁護士相談、法テラスなどに御相談ください。
神奈川医療問題弁護団外部リンク
法テラス神奈川外部リンク (法テラス神奈川、法テラス川崎、法テラス小田原)
法テラス川崎 電話番号:0570-078309 受付時間:平日9時~17時
医療ADR外部リンク(裁判外紛争解決:当事者間の話し合いによる自主的な紛争解決の支援)
各区弁護士相談(対面相談・電話相談・オンライン相談)
※暮らしの中で生じるさまざまな疑問やトラブルの解決に向けてのアドバイス
医療費関係(診療報酬)について相談したい
当該医療機関等に確認しても納得がいかない点や不明な点がある場合には、厚生労働省関東信越厚生局神奈川事務所に御相談ください。
厚生労働省関東信越厚生局神奈川事務所
(代表電話)045-270-2053
8:30~17:15(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
歯科の治療について一般的な質問をしたい
一般的な歯科治療についての質問は、公益社団法人神奈川県歯科医師会へ御相談ください。
公益社団法人神奈川県歯科医師会
電話番号:044-224-5680
相談日:毎週木曜日 ※祝日、お盆期間、年末年始を除く
相談時間:10:00~15:00(12:00~13:00は除く)
こころの電話相談
こころの電話相談
電話番号:044-246-6742
相談日:毎日
相談時間:9:00~21:00 ※年末年始(12月29日~1月3日 9:00~17:00)
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事課医事監視担当(本ページの問い合わせ先)
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2494
ファクス: 044-200-3934
メールアドレス: 40iziyak@city.kawasaki.jp
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