住所地特例制度について
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住所地特例制度とは
介護保険制度では、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方(第2号被保険者)は住所を有する市町村又は特別区(以下単に「市町村」といいます。)の介護保険の被保険者となる(住所地主義)ことが原則となっています(介護保険法第9条)。
しかし、介護保険施設や特定施設、養護老人ホームに入所することにより、その施設所在地に市町村を超えて住所を変更した場合は、住所変更前の市町村の被保険者となります。これを「住所地主義の特例(住所地特例)」といいます(介護保険法第13条)。
これは、住所地主義の原則によると、介護保険施設等が多い市町村の介護保険給付費が増大してしまうため、そうした財政上の不均衡を是正するために設けられた制度です。
住所地特例対象施設
住所地特例の対象となる施設等(住所地特例対象施設)は次のとおりです。
(1)介護保険施設
- 介護老人福祉施設(入所定員が30人以上の特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
(2)特定施設(下記のうち、介護専用型で入居定員が29人以下のものを除いたもの)
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当するサービス(介護、家事、食事、健康管理のいずれか)を提供するもの)
- 軽費老人ホーム(ケアハウス等)
(3)養護老人ホーム
住所地特例の始期及び終期
住所地特例の適用は、住所地特例対象施設に入所又は入居(入所等)したときから開始し、退所又は退居(退所等)したときに終了します。住所地特例が終了したときは、退所等の際に現住所のある市町村が保険者となります。
住所地特例となるときの手続き
(1)被保険者の手続き
川崎市の被保険者の方が、川崎市外にある住所地特例対象施設に入所等することにより住所を変更したとき、既に住所地特例の適用となっている方が継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすることにより住所を変更したとき、又は、既に住所地特例の適用となっている方が川崎市内に転入し、住所地特例が終了したときは、14日以内に介護保険被保険者証を添えて、区役所の介護保険料担当窓口に届け出てください。
(2)住所地特例対象施設の手続き
住所地特例対象施設におかれては、住所地特例が適用となる方を適切に把握するため、住所地特例対象の方が入所等又は退所等された場合には、川崎市及びその方の保険者である市町村に対して連絡を行ってください。
ア 連絡の対象
施設所在地以外の介護保険の被保険者となっている方が入所等又は退所等をしたとき。
イ 連絡先(次の2か所に連絡してください。)
- 施設が所在する市町村
- 入所等又は退所等される方の介護保険の保険者である市町村(転入前の市町村でない場合もありますので、必ず介護保険被保険者証で御確認ください。)
ウ 連絡方法
川崎市については、「介護保険住所地特例施設 入所(居)・退所(居) 連絡票(DOCX形式,17.03KB)」に記入のうえ、区役所の介護保険料担当窓口に提出してください。
また、保険者の市町村については、それぞれの市町村に御確認ください。
事例ごとの保険者(※が住所地特例の保険者)
(1)川崎市の居宅1から他市の住所地特例対象施設Xに入所等した場合
本人の状況 | 川崎市の居宅1 | → | A市の施設X |
---|---|---|---|
住所 | 川崎市の居宅1 | → | A市の施設X |
保険者 | 川崎市 | → | 川崎市※ |
(2)川崎市の居宅1から他市の住所地特例対象施設Xに入所等し、居宅1に戻る場合
本人の状況 | 川崎市の居宅1 | → | A市の施設X | → | 川崎市の居宅1 |
---|---|---|---|---|---|
住所 | 川崎市の居宅1 | → | A市の施設X | → | 川崎市の居宅1 |
保険者 | 川崎市 | → | 川崎市※ | → | 川崎市 |
(3)川崎市の居宅1から他市の住所地特例対象施設Xに入所等し、更に他市の居宅2に転居した場合
本人の状況 | 川崎市の居宅1 | → | A市の施設X | → | B市の居宅2 |
---|---|---|---|---|---|
住所 | 川崎市の居宅1 | → | A市の施設X | → | B市の居宅2 |
保険者 | 川崎市 | → | 川崎市※ | → | B市 |
(4)川崎市の居宅1から2か所以上の他市の住所地特例対象施設X、Y、Zに継続して入所等した場合
本人の状況 | 川崎市の居宅1 | → | A市の施設X | → | B市の施設Y | → | C市の施設Z |
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住所 | 川崎市の居宅1 | → | A市の施設X | → | B市の施設Y | → | C市の施設Z |
保険者 | 川崎市 | → | 川崎市※ | → | 川崎市※ | → | 川崎市※ |
(5)川崎市の居宅1から2か所以上の住所地特例対象施設X、Y、Zに継続して入所等するが、途中の住所は居宅に置く場合
本人の状況 | 川崎市の居宅1 | → | A市の施設X | → | B市の施設Y | → | C市の施設Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川崎市の居宅1 | → | 川崎市の居宅1 | → | B市の居宅2 | → | C市の施設Z |
保険者 | 川崎市 | → | 川崎市 | → | B市 | → | B市※ |
受付窓口
川崎区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-201-3277
幸区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-556-6721
中原区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-744-3204
高津区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-861-3175
宮前区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-856-3159
多摩区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-935-3161
麻生区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-965-5188
オンライン手続
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お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部介護保険課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2691
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40kaigo@city.kawasaki.jp
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