平成28年度制度改正に関する周知事項について
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介護保険第三者行為による被害届出の義務化について
平成28年4月の介護保険法施行規則の改正により、第1号被保険者の方が交通事故等の第三者による不法行為によって、介護サービスを受ける時は、川崎市への届出が義務化されました。
⇒介護保険第三者行為求償事務とは
交通事故等、第三者の不法行為によって要介護・要支援状態になったり、要介護度が重度化した場合に生じた介護給付費について、加害者に損害賠償請求をすることです。川崎市は給付の価額の限度において損害賠償請求権を被保険者から代位取得します。
第三者行為による被害届出の義務化について(説明用資料)
食費・部屋代の負担軽減の見直しについて
平成27年度に見直しが行われた食費・部屋代の負担軽減について、平成28年8月からは、非課税年金(遺族年金・障害年金)の収入も勘案し判定することとなります。
⇒利用者負担段階の判定
非課税年金(遺族年金・障害年金)の収入を含めて判定するため、現在第2段階の判定の方が、非課税年金を一定額以上受給されている場合は第3段階となる場合があります。負担軽減が受けられなくなるわけではありません。食費・部屋代の負担軽減の見直しについて(リーフレット)
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部介護保険課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2687
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40kaigo@city.kawasaki.jp
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