スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

栄養マネジメント加算の算定に必要な管理栄養士の配置について

ツイッターへのリンクは別ウィンドウで開きます

twitterでツイートする

2018年3月1日

コンテンツ番号79395

栄養マネジメント加算の算定に必要な管理栄養士の配置について

従前まで、同一建物内に従来型とユニット型が別事業所として併設されている場合等における、栄養マネジメント加算の算定の取扱に関して、厚生労働省から受けた回答を掲載しておりましたが、平成30年度報酬改定によって、以下のとおり要件が緩和されましたのでお知らせします。

【(新)平成30年4月1日以降】

以下(1)~(3)において、記載された2施設を1名の常勤管理栄養士が兼務する場合、双方の施設において算定可能

(1)広域型施設+地域密着型施設

(2)本体施設+サテライト型施設

(3)広域型施設+広域型施設

 

【(旧)平成30年3月31日以前】

以下(1)及び(2)において、記載された2施設を1名の常勤管理栄養士が兼務する場合、双方の施設において算定可能

(1)広域型施設+地域密着型施設

(2)本体施設+サテライト型施設

※広域型施設+広域型施設の場合、1施設のみ算定可能。

 

<参考 厚生労働省通知>

「平成 30 年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について」P209

栄養マネジメント加算の要件緩和
常勤の管理栄養士1名以上の配置に関する要件について、同一敷地内の介護保険施設(1施設に限る。)との栄養ケア・マネジメントの兼務の場合にも算定を認めることとする。

厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192309.html外部サイトへリンクします

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

いただいたご意見は、今後の当ホームページ運営の参考といたします。

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。

電話:044-200-2666

ファクス:044-200-3926

メールアドレス:40kosui@city.kawasaki.jp