栄養マネジメント加算の算定に必要な管理栄養士の配置について
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栄養マネジメント加算の算定に必要な管理栄養士の配置について
従前まで、同一建物内に従来型とユニット型が別事業所として併設されている場合等における、栄養マネジメント加算の算定の取扱に関して、厚生労働省から受けた回答を掲載しておりましたが、平成30年度報酬改定によって、以下のとおり要件が緩和されましたのでお知らせします。
【(新)平成30年4月1日以降】
以下(1)~(3)において、記載された2施設を1名の常勤管理栄養士が兼務する場合、双方の施設において算定可能
(1)広域型施設+地域密着型施設
(2)本体施設+サテライト型施設
(3)広域型施設+広域型施設
【(旧)平成30年3月31日以前】
以下(1)及び(2)において、記載された2施設を1名の常勤管理栄養士が兼務する場合、双方の施設において算定可能
(1)広域型施設+地域密着型施設
(2)本体施設+サテライト型施設
※広域型施設+広域型施設の場合、1施設のみ算定可能。
<参考 厚生労働省通知>
「平成 30 年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について」P209
栄養マネジメント加算の要件緩和
常勤の管理栄養士1名以上の配置に関する要件について、同一敷地内の介護保険施設(1施設に限る。)との栄養ケア・マネジメントの兼務の場合にも算定を認めることとする。
厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192309.html外部リンク
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