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川崎市総合事業市外事業者の指定手続き

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【注意】令和6年9月1日付以降に提出する届出の返信用封筒に貼付する切手(郵送料金)について

郵便料金が令和6年10月1日から変更となります。 そのため、各届出の返信用封筒に切手を貼付する際、「令和6年9月1日付以降の届出」については、「変更後の新料金」分の切手を貼付してください。

 ※添付された切手に料金不足がある場合、本市から必要書類等を郵送する際に各事業者において不足分をお支払いいただく必要がありますので、御留意ください。

 ※本ページに掲載している各資料内に具体的な切手料金の記載がある場合についても、令和6年9月1日付以降の届出については変更後の新料金に基づき切手を添付してください。なお、各資料内における記載内容については、順次、変更する予定です。

 ※「郵便料金変更に係る詳細」は、郵便局のホームページ(下記リンク)をご確認ください。

事業所指定関係書類のご提出は電子申請届出システムにて受付します。

川崎市への事業者指定関係書類の提出は、電子申請届出システムで受付します。(従来どおり郵送での提出も承ります。)

※登記簿謄本(登記情報提供サービスに登録済みの法人は除く)、指定通知書の原本、返信用封筒は、別途原本を郵送してください。

本システムについてのご質問は本市で取りまとめの上、厚生労働省へ送付する関係上、「40kosui@city.kawasaki.jp」までメールにて送付ください。(件名を「事業者指定関係書類電子申請届出システム質問について」としてください。)

「電子申請届出システムマニュアル」

川崎市総合事業市外事業者の指定手続き

<提出方法・届出時期>

開始月の前々月25日(例:6月1日指定であれば、4月25日)までに、郵送で御提出ください(来庁等は不要です)。

○郵送の際の手順 

(1)   必要書類の作成

(2)   (1)の事業所控えをとる → 保管

(3)   (1)を下記に郵送する。

〒 210-8577 川崎市川崎区宮本町1

川崎市健康福祉局 高齢者事業推進課 事業者指定係

※指定通知書を送付しますので、A4サイズが入る返信用封筒を必ず同封してください。

川崎市総合事業事業者指定更新手続き

<提出方法・届出時期>

更新月の前々月25日(例:6月1日更新であれば、4月25日)までに、郵送で御提出ください(来庁等は不要です)。

○郵送の際の手順 

(1)   必要書類の作成

(2)   (1)の事業所控えをとる → 保管

(3)   (1)を下記に郵送する。

〒 210-8577 川崎市川崎区宮本町1

川崎市健康福祉局 高齢者事業推進課 事業者指定係

※更新通知書を送付しますので、A4サイズが入る返信用封筒を必ず同封してください。

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2469

ファクス: 044-200-3926

メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp

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