【令和6年4月改定分】介護報酬改定に伴う加算届の提出について(4月11日現在)
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対象となるサービス
こちらのホームページで対象としているサービスは、訪問介護・訪問入浴介護・通所介護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・地域密着型通所介護・認知症対応型共同生活介護・看護小規模多機能型居宅介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・特別養護老人ホーム・短期入所生活介護・介護老人保健施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(すべて要支援者へのサービスを含む)です。
※訪問看護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション、居宅療養管理指導については、こちらのページを御覧ください。
注意事項(必ずご確認ください)
令和6年度報酬改定により、「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」について届出がない場合、令和6年4月1日から自動的に「1:減算型」としてみなされます。要件を満たす事業所については「2:基準型」の区分で届出が必要ですので、漏れがないように提出してください。
※居宅介護支援及び介護予防支援については、令和6年4月1日より高齢者虐待防止措置未実施の場合「減算対象」ですが、新たな届出は不要です。
【重要】届出の提出方法について
令和6年度介護報酬改定に伴う加算届の提出方法は下記のとおりです。
なお、本届出に関するお問い合わせはお電話ではお受けしておりませんので、ご了承ください。(本ホームページの掲載内容をご確認ください。)
なお、本報酬改定の内容や適用条件等について本市に御質問がある場合は、こちらのページを御覧ください。(原則として、オンラインの「令和6年度介護報酬等改定に関するお問い合わせフォーム」によりお受けしています。)
(1)「基準型」区分の届出(「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」)
下記ロゴフォームにより申請してください。
https://logoform.jp/form/FUQz/551198外部リンク
※事前登録不要で利用できます。要件を満たす事業所については、必ず上記フォームにて報告をお願いいたします。
※既に電子申請・郵送申請にて加算届を提出し、その中で本内容を記載している場合、再度の届出は不要です。
(2)その他の加算等の変更について(令和6年4月算定分)
上記(1)「基準型」区分の届出(「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」)の他に、令和6年4月算定分の加算等を変更する場合には、サービスに関わらず、令和6年4月10日(水)までに加算届をご提出ください。(介護報酬改定の影響がなかった加算について、令和6年4月以降に新たに算定を行う(取下げる)場合も含みます。)
※提出方法は、原則として電子申請とします。詳細は、こちらのページを御覧ください。
※やむを得ず電子申請が利用できない場合、郵送で申請してください。期限は4月10日(水)(消印有効)としますので、必ず消印が確認できる状態で御提出ください。
※加算届の書式は、以下URLから各サービスのページにアクセスし、「加算届(提出方法・必要書類)」に記載されている必要書類をご提出ください。
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-1-11-3-2-0-0-0-0-0.html
※届出にあたっては、届出書の下段「特記事項」に変更前後の内容が分かるように記載してください。また、体制等状況一覧表については、「変更のある箇所」のみ記載してください。
※提出期間が非常に短いため、間違いなどがないように御留意ください。
※令和6年4月11日(木)以降に提出された届出については、令和6年5月算定分より適用いたします。
(3)令和6年度介護報酬改定による影響の確認について
「介護給付費算定に係る体制 等状況一覧表(国資料)外部リンク」により、報酬改定による影響の有無を確認してください。黄色く塗られている加算が、報酬改定の影響があるものとなります。
⇒ 黄色く塗られている加算について変更する場合、上記(1)(2)に従い、届出を提出してください。
⇒ 黄色く塗られていない加算については、報酬改定による影響はありません。特に加算区分の変更等がない場合、届出は不要です。
※関連資料を下記のとおり添付しておりますので、併せて御確認ください。
(4)提出した加算届の審査について
通常時とは異なり、今回は報酬改定の影響により相当数の加算届が提出されることが予想されます。
届出内容の審査には時間を要するため、審査の結果、後ほど過誤調整等を依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
令和6年度介護報酬等改定に係る介護サービス事業所の運営、給付等に関するお問い合わせについて
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- 令和6年度介護報酬等改定に係る質問フォーム外部リンク
報酬改定にかかわる質問については上記のリンクより質問ください(加算取得の要件や可否の判断については、届出前の電話による事前質問は受付けておりません。)
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2469
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp
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