令和3年4月算定分 介護給付費算定に係る加算届について(3月31日現在)
令和3年4月算定分の加算届を以下のとおり受付いたします。
令和3年4月算定分の加算届は、サービスに関わらず、令和3年4月9日(消印有効)(※令和3年4月1日から期日を延長しました)を提出期限とします。提出期間が非常に短いため、届出にあたっては留意してください。
※必ず消印が確認できる状態で御提出ください。
なお、報酬改定の概要及び報酬改定についての質問方法については、「令和3年度介護報酬改定について」を御覧ください。
1 令和3年度介護報酬改定による影響の確認について
申請する加算について、報酬改定による影響の有無で、取扱いが異なります。下記、添付資料「介護報酬改定による影響の確認」により、報酬改定による影響の有無を確認してください。
〇「介護報酬改定による影響の確認」中、黄色く塗られている加算
⇒ 報酬改定による影響あり ⇒ 「2」へ
〇「介護報酬改定による影響の確認」中、色が塗られていない加算
⇒ 報酬改定による影響なし ⇒ 「3」へ
2 介護報酬改定の影響があった加算について
上記、添付資料「介護報酬改定による影響の確認」では、報酬改定の影響があった加算で、加算項目が改定前にも存在したものも、黄色で塗られております(加算区分が新たに増えた場合等が該当します)。既に加算を算定している事業所は、新たに届出が必要な場合と不要な場合がございますので、整理して一覧にしました。下記、添付資料「加算項目が改定前にも存在した加算の取扱い」を確認したうえで、届出が必要な場合には、書類の提出をお願いします。
介護報酬改定の影響があった加算について、4月1日以降算定を行う場合、以下の3点のみ御提出をお願いします。
(1)加算届管理票
(2)加算届出書
(3)体制等状況一覧表 ※一覧表は変更を届け出る項目のみ〇を付けてください。
その他添付書類については、書式が整い次第、別途期限を設けて御案内させていただきます。
3 介護報酬改定の影響がなかった加算について
加算区分に変更がない場合は、届出は不要です。4月以降新たに算定を行う(取下げる)場合は「4」へ
4 介護報酬改定の影響がなかった加算について、4月以降新たに算定を行う(取下げる)場合
以下URLから各サービスのページにアクセスして、「加算届(提出方法・必要書類)」に記載されている書類を御提出してください(通常の加算届の提出手順と同じく、添付書類も一緒に提出してください)。
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-1-11-3-2-0-0-0-0-0.html
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2469
ファクス:044-200-3926
メールアドレス:40kosui@city.kawasaki.jp

