【令和7年4月適用開始分】業務継続計画未策定減算の基準型・減算型の適用に係る届出について(訪問系サービス、福祉用具貸与)
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対象サービス
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、福祉用具貸与
※居宅療養管理指導については、国による経過措置が延長されたため、本届出の提出は不要です。
※居宅介護支援については届出不要です。

届出方法等
●令和7年4月1日より、訪問系サービス、福祉用具貸与について業務継続計画未策定減算が適用となり、指定権者への届出がない場合は、減算型として取り扱われることとなりました。
●そのため、要件を満たす事業所については、下記の専用フォームにおいて「基準型」として必ず漏れなく届出してください。※事前登録不要で利用できますので、要件を満たす事業所については、必ず下記フォームにて報告をお願いいたします。
●提出期限は令和7年3月15日(土)23:59【厳守】です。※この提出期限以降に業務継続計画未策定減算に係る基準型・減算型に関する届出を提出する場合は、通常の「加算届」及び「体制等状況一覧」により受け付けます。

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

質問について
本届出に関するお問い合わせはお電話ではお受けしておりませんので、ご了承ください。
なお、令和6年度報酬改定の内容や適用条件等について本市に御質問がある場合は、こちらのページを御覧ください。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2469
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号172974
