重度障害者訪問看護サービス等支援事業
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概要
長時間の医学的管理を日常的に必要とする者に対し、訪問看護サービス等の支援を行い、重度障害者や医療的ケア児の家庭の支援を図ることを目的とした事業です。
対象者
医療機関等の訪問看護を利用し、次の各号のいずれかに該当する者(別表等については、本事業の実施要綱をご確認ください)
(1) 重度の身体障害または重度の知的障害または精神障害があり、要綱別表1に定める判定基準を満たす者
(2) 要綱別表2に定める日常生活を営むための医療のいずれかを要する状態にある児童
(3) (1)(2)に準ずる重度の障害があり、同一世帯に重度な看護を要する複数の障害者がいるなど特に市長の認める者
制度内容
内容
医療保険に基づく「訪問看護」に付属した訪問看護サービス等の提供を行う事業です。(1回240分まで・年間80時間まで)
なお、当該サービスの提供は医療保険に基づく「訪問看護」への付属なしに、単体で利用することはできません。
詳しくは要綱をご参照ください。
申請先
各区役所高齢・障害課障害者支援係又は各地区健康福祉ステーション高齢・障害担当
申請書類
新規申請書類
・重度障害者訪問看護サービス等支援事業申請書(第1号様式)
・重度障害者訪問看護サービス等支援事業世帯状況及び同意書(世帯生計中心者の自署又は記名押印が必要です)
・扶養親族に関する申出書(該当者のみ)
・診断書(または訪問看護指示書の写し)
・障害者手帳の写し(対象者要件(2)の場合はお持ちの場合のみ)
重度障害者訪問看護サービス新規申請書
オンライン手続
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
更新申請書類
・重度障害者訪問看護サービス等支援事業更新申請書(第2号様式)
・重度障害者訪問看護サービス等支援事業世帯状況及び同意書
・扶養親族に関する申出書(該当者のみ)
※世帯状況及び同意書、扶養親族に関する申出書は、新規申請書と同様となります。
重度障害者訪問看護サービス更新申請書
オンライン手続
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
変更申請書類
・重度障害者訪問看護サービス等支援事業変更申請書(第3号様式)
・診断書(または訪問看護指示書の写し)※
※訪問看護ステーション変更の場合
重度障害者訪問看護サービス更新申請書
オンライン手続
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お問い合わせ先
川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3796
ファクス: 044-200-3932
メールアドレス: 40syokei@city.kawasaki.jp
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