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介護保険・後期高齢者医療制度の送付先変更

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ページ内目次

介護保険・後期高齢者医療制度の書類は被保険者本人の住民登録地に送付することとなっておりますが、事情により住民登録地で受け取ることが難しい場合は、以下のとおり届出を行うことで送付先を変更することができます。

※この届出を行うと、指定した制度(介護保険、後期高齢者医療制度)の書類は全て届出された送付先に送付します。特定の書類のみを住民登録地と違う場所に送付することはできません。

届出方法

区役所の窓口又は郵送で届出できます。

必要書類

届出には以下が必要です。

※2~3について、郵送で届出をされる場合は写しを添付してください。(個人番号カードは表面のみの写しを添付してください。健康保険の被保険者証等の写しは記号・番号が見えないようにマスキングしたものを添付してください。)

1.送付先変更届出書

記入例を参考に以下の様式に必要事項を記入してください。様式は区役所の窓口でも用意しています。

送付先変更届出書(word)

2.届出人の本人確認書類

個人番号カード、運転免許証など官公庁発行の写真付き書類

(お持ちでない場合は、健康保険の被保険者証又は資格確認書・介護保険被保険者証など官公庁から発行された氏名と住所又は生年月日が確認できる書類2点)

【届出人が被保険者本人やご家族等以外の場合は、以下の書類も併せて提示してください】

・成年後見人等の場合は、登記事項証明書等

・介護支援専門員、包括支援センター職員、施設職員等の場合は、所属している事務所が分かるもの

※有効期限のあるものは、有効期限内のものに限ります。

3.被保険者本人の本人確認書類(届出人が被保険者本人以外の場合)

個人番号カード、運転免許証など官公庁発行の写真付き書類

(お持ちでない場合は、健康保険の被保険者証又は資格確認書・介護保険被保険者証など官公庁から発行された氏名と住所又は生年月日が確認できる書類2点)

※有効期限のあるものは、有効期限内のものに限ります。

※被保険者本人が死亡して本人確認書類を返却している場合は不要です。

4.送付先が確認できるもの(2で送付先住所が確認できない場合)

送付先となる方の住所が書かれた本人確認書類、施設パンフレット、など

届出の際の注意事項

・送付先設定後の送付先の変更・廃止については、別途届出を行う必要があります。

・居宅介護支援事業所や地域包括支援センターを送付先の住所に設定することはできません。また、それらの職員や介護支援専門員、施設職員を送付先の宛名に設定することはできません。

・被保険者本人または成年後見人等以外の方が届出をする場合、届出書の委任状欄は被保険者本人が署名してください。本人の自署が困難な場合は記名・押印してください。なお、被保険者本人の死亡後に届出を提出する場合、委任状欄の記入は不要です。

・郵送の場合、届出内容に疑義があった場合は、送付された書類を届出人に返送する場合があります。また、担当から確認の連絡をさせていただく場合があります。

・送付先に送った書類が何度も不達返戻となる場合は、送付先設定を解除する場合があります。

・届出の後、送付先の反映までに10日前後かかるため、変更前の住所に書類が送付される場合があります。

届出先・お問い合わせ先

お住いの区の区役所保険年金課 後期・介護・医療費助成担当へ届出を行ってください。

川崎区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 〒210-8570 川崎区東田町8 電話:044-201-3277

幸区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1 電話:044-556-6721

中原区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 〒211-8570 中原区小杉町3-245 電話:044-744-3204

高津区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 〒213-8570 高津区下作延2-8-1 電話:044-861-3175

宮前区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5 電話:044-856-3159

多摩区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 〒214-8570 多摩区登戸1775-1 電話:044-935-3161

麻生区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1 電話:044-965-5188