川崎市訪問介護等サービス提供体制確保支援事業について
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電動アシスト自転車の購入補助のご案内(※追加メニュー)
訪問介護等の人材不足が深刻な状況を踏まえ、事業所の職場環境の改善を目的として、電動アシスト自転車の購入費用の補助を追加実施いたします。
電動アシスト自転車の購入補助について
■電動アシスト自転車の購入補助
【補助基準額】:1事業所当たり 30万円
【補助対象経費】:以下の要件に該当する法人に対して、電動アシスト自転車の購入に係る経費
【対象事業所の要件】
交付申請日時点で資本金が50,000千円以下かつ、市内外で10か所以下の事業所を運営する法人の事業所が対象。
※事業所とは、次のいずれかに該当する介護保険サービス事業所とする。
(1)訪問介護事業所
(2)定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
(3)夜間対応型訪問介護事業所
【交付の要件】
(ア)防犯登録がされていること
(イ)BAAマークやTSマーク等の自転車安全基準に適合していること
(ウ)事業所が所有する既存の自転車を含め全てが自転車損害賠償責任保険へ加入していること(神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例第16条に基づく)
【補助対象期間】
令和7年4月7日~令和8年1月31日
【補助金申請について】
補助金申請についてはこちらをご確認ください。
【補助金交付にあたっての留意事項】
・本補助金を申請される事業所におかれましては、職場環境改善のため、事業所保有の自転車台数の増加に努めていただきますようお願いいたします。
・本補助金により電動アシスト自転車を購入される際には、市内中小企業の育成及び市内経済の活性化を図る観点から、市内中小企業への優先的な発注にご配慮いただきますようお願いいたします。
川崎市訪問介護等サービス提供体制確保支援事業を実施します。
補助対象※「電動アシスト自転車の購入補助」を除く
川崎市内に所在し、次のいずれかの指定を受けている介護保険サービス事業所
「訪問介護事業所」
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」
「夜間対応型訪問介護事業所」のいずれかの指定を受けている事業所
※だたし、以下の場合は補助対象外となります。
(ア)補助対象経費が生じた時点において、介護保険法に基づく指定がされていていない場合
(イ)補助対象経費が生じた時点及び申請時点において、当該事業所が休止又は廃止されている場合
(ウ)法人の代表者又は役員が暴力団員に該当する場合
(2)補助対象期間
令和7年4月7日~令和8年1月31日までに要した補助対象経費が対象となります。
補助金要綱
川崎市訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金交付要綱
補助金申請について
【令和7年11月28日まで】※既存の補助メニューについても左記期限まで申請期間を延長します。
申請につきましては下記の申請フォームより資料を御提出ください。
■提出書類
・第1号様式(必須)
・第2号様式(任意)※既存の補助メニューを申請する場合にご提出ください。
・第12号様式(必須)
・概算払いを希望する場合は、補助対象経費が生じる実施事業に係る当該年度の各月の収支予定が分かる収支計画表(任意)
このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
補助メニュー
■研修体制の構築の⽀援
補助基準額:1事業所当たり 10万円
補助対象経費:経験年数の短い訪問介護員でも安⼼して働き続けられるよう、事業所が⾏う訪問介護員等の資質向上・定着促進に資する研修計画の作成など研修体制の構築のための取組に要する経費
■経験年数が短い訪問介護員等への同⾏⽀援
補助基準額:・30 分未満の同⾏⽀援1回につき2,500円(※)
・30 分以上の同⾏⽀援1回につき4,000円(※)
※経験年数の短いヘルパー1⼈につき計30 回まで
補助対象経費:事業所における経験年数の⻑い訪問介護員の技術を着実に継承するため、当該訪問介護員が、⼀定期間、経験年数の短い訪問介護員や訪問業務に従事した経験のない介護職員等に同⾏し、訪問介護等サービスの質の確保を図るための技能・技術の向上に向けた指導を⾏う取組に要する経費
■経営改善の⽀援
補助基準額:1事業所当たり 40万円
補助対象経費:訪問介護等サービス事業所の経営改善に資するコンサルタント事業者等への委託や事務作業を⾏うための臨時職員雇⽤に要する経費
■登録ヘルパー等の常勤化の促進の⽀援
補助基準額:常勤化する登録ヘルパー等1⼈につき1⽉当たり10 万円
(最⼤連続する3か⽉まで)
補助対象経費:訪問介護員雇⽤の安定化を図るため、登録ヘルパー等の⾮常勤職員の常勤化を促進するために要する経費
■⼩規模法⼈等の協働化・⼤規模化の取組の⽀援
補助基準額:1事業者グループ当たり150 万円
補助対象経費:⼩規模な法⼈を中⼼とした複数の法⼈により構成される事業者グループが、地域の状況や事業規模を踏まえた法⼈間の連携を促進し、相互に協⼒して⾏う⼈材育成や経営改善に向けた取組に要する経費
■介護⼈材・利⽤者確保のための広報活動に関する⽀援
補助基準額:1事業所当たり 30万円
補助対象経費:事業所が介護⼈材や利⽤者の確保のために⾏うホームページの開設・改修に係る経費や広報宣材(リーフレット、チラシ等)の作成・印刷等の広報に要する経費
補助金実績報告について
【令和8年2月27日まで】
申請につきましては下記の申請フォームより資料を御提出ください。
■提出書類
・第10号様式(必須)(XLSX形式, 28.47KB)
・川崎市訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金交付要綱別表2に定める書類等(必須)
このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
国要綱等
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2666
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp
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