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要介護・要支援認定申請からサービスの利用まで

  • 公開日:
  • 更新日:

介護保険のサービスを利用するためには、要介護・要支援認定の申請が必要です。

このページでは、申請から認定、サービス利用開始までの流れをご案内します。

申請できる方

申請できる方は、次のいずれかに該当する方です。

・65歳以上の方(第1号被保険者)で、介護や支援が必要な方

・40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)で、加齢に伴う特定疾病(※1)によって介護や支援が必要な方

※1 対象の疾病については、別添「介護保険の特定疾病について」(PDF形式, 206.44KB)をご確認ください。

手続きの流れ

1.要介護・要支援認定申請の手続きについて

介護保険サービスを利用するためには、まず要介護・要支援認定の申請が必要です。
申請の手続き方法をご確認の上、お住まいの区役所の高齢・障害課 介護認定担当の窓口に申請をしてください。
本人または家族等の代理人による申請が難しい場合は、地域包括支援センター外部リンクや居宅介護支援事業者、介護保険施設に代行してもらうことができます。

申請方法

・窓口申請
お住まいの区の区役所高齢・障害課介護認定担当の窓口に、必要書類をご提出ください。

・郵送申請
お住まいの区の区役所高齢・障害課介護認定担当宛に、必要書類をご郵送ください。

・マイナンバーを利用した電子申請(本人申請に限る)
総務省が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」による電子申請サービスが利用できます。利用にあたっては、下記「要介護・要支援認定の電子申請について」を御確認ください。

申請に必要なもの

・介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書(※1)

・介護保険被保険者証

・加入している医療保険の分かるもの(40歳以上65未満の方)(※2)

・かかりつけ医のわかるもの(診察券など)

・マイナンバーの確認に必要な書類等(※3)

※1 窓口でご記入いただくか、下記「介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書について」からダウンロードして必要事項をご記入ください。

※2 医療保険情報の確認方法については、「第2号被保険者(40~64歳)の要介護・要支援認定申請における医療保険情報の確認方法について」をご確認ください。
※3 マイナンバーの確認に必要な書類については、別添「マイナンバーの確認に必要な書類」(PDF形式, 242.57KB)をご確認ください。

申請書のダウンロード

下記から「介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書について」のページに移動し、ダウンロードを行ってください。

2.認定調査・主治医意見書

心身の状態や日常生活状況を調査します。

認定調査

市の認定調査員や市が委託する事業所の認定調査員が自宅等を訪問し、心身の状態や日常生活の状況について全国共通の基準に基づき聞き取り調査を行います。

主治医意見書

申請書に記載された主治医に対し、市が直接依頼を行い、心身の状況等についてまとめた意見書を作成してもらいます。

3.介護認定審査・判定

認定調査の結果と主治医意見書をもとに、医療・保健・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」において、要介護・要支援状態(どのくらいの介護を必要とする状態か)等の審査・判定を行います。

4.認定結果の通知

介護認定審査会の判定に基づき、市が要介護度(要支援1・2、要介護1〜5、非該当)を決定します。
原則として、申請日から30日以内に本人あてに結果を郵送で通知します。

サービスの利用について

認定結果に応じて、利用できるサービスや相談先が異なりますので、下記をご確認ください。

(1)要支援1・2と認定された方

介護保険の介護予防サービス及びサービス・活動事業を利用できます。

地域包括支援センター等で目標を決めながら介護予防ケアプランの作成や介護予防ケアマネジメントを実施します。
まずは、お住まいの地区の地域包括支援センター外部リンクにご相談ください。

(2)要介護1~5と認定された方

介護保険の介護サービスを利用できます。
利用にあたっては、介護支援専門員(ケアマネジャー)によるケアプランの作成が必要となります。
居宅サービスを利用する場合は居宅介護支援事業者に、施設サービスを利用する場合は施設にご相談ください。

(3)非該当と認定された方

認定の結果「非該当」と判定された方も、基本チェックリストにより事業対象者に該当した場合など、サービス・活動事業が利用できる場合があります。
詳しくは、お住まいの地区の地域包括支援センター外部リンクへご相談ください。

認定の更新について(認定有効期間が満了となる場合)

要介護認定には認定の有効期間が設定され、この有効期間内に限り、介護保険のサービスを利用できます。
認定有効期間満了後もサービス利用の継続を希望される場合は、「1.要介護(要支援)認定申請の手続きについて」をご参照の上、要介護認定の更新申請を行ってください。(介護保険サービスをご利用中の場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。)
なお、更新申請は有効期間満了日の60日前から可能です。

認定区分の見直しについて(状態が大きく変化した場合など)

要介護(要支援)認定を受けている方で、心身の状態が変化し、現在の認定区分が適切でなくなったと考えられる場合は、認定区分の変更申請を行うことができます。
認定区分の見直しをご希望される場合は、「1.要介護(要支援)認定申請の手続きについて」をご参照の上、変更申請を行ってください。(介護保険サービスをご利用中の場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。)

転出・転入について

他の市町村へ転出される場合

川崎市で要介護・要支援認定を受けた方が転出される場合、現在有効な要介護度を転出先の市町村で引き継ぐことができます。

市外へ転出される際、要介護・要支援認定を受けている方には、お住まいの区の高齢・障害課にて「受給資格証明書」を発行しますので、転入日から14日以内に転出先の介護保険の窓口へご提出ください。
※転出先の住所が、「住所地特例施設」に該当する場合は、引き続き、川崎市の介護保険被保険者となりますので、ご注意ください。

他の市町村から転入される場合

川崎市へ転入される場合、転入前に要介護・要支援認定を受けていた方は、前住所地の認定を引き継ぐことができます。転入日から14日以内に、前住所地で発行された「受給資格証明書」を添えて、高齢・障害課介護認定担当の窓口で認定申請を行ってください。
※転入日から14日を過ぎると認定は継続できず新規申請をしていただくことになりますので、ご注意ください。
※前住所地で「受給資格証明書」を発行してもらえなかった場合は、申請の窓口にてご相談ください。

申請窓口・問合せ先一覧

お住まいの区の介護認定担当が申請窓口です。

川崎区役所高齢・障害課 介護認定担当(保険者番号141317)
 所在地:〒210-8570 川崎区東田町8番地
 電話:044-201-3282

幸区役所高齢・障害課 介護認定担当(保険者番号:141325)
 所在地:〒212-8570 幸区戸手本町1丁目11番地1
 電話:044-556-6655

中原区役所高齢・障害課 介護認定担当(保険者番号:141333)
 所在地:〒211-8570 中原区小杉町3丁目245番地
 電話:044-744-3179

高津区役所高齢・障害課 介護認定担当(保険者番号:141341)
 所在地:〒213-8570 高津区下作延2丁目8番1号
 電話:044-861-3263

宮前区役所高齢・障害課 介護認定担当(保険者番号:141366)
 所在地:〒216-8570 宮前区宮前平2丁目20番5号
 電話:044-856-3245

多摩区役所高齢・障害課 介護認定担当(保険者番号:141358)
 所在地:〒214-8570 多摩区登戸1775番地1
 電話:044-935-3185

麻生区役所高齢・障害課 介護認定担当(保険者番号:141374)
 所在地:〒215-8570 麻生区万福寺1丁目5番1号
 電話:044-965-5198