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要介護認定の基準について

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  • 更新日:

要介護認定とは

要介護認定は、日常生活を送るうえで、どの程度の介護や支援が必要かを判定する制度です。
年齢や病名だけで決まるものではなく、実際の生活状況における介護の必要度をもとに判断されます。

要介護認定の考え方

要介護認定では、「介護の手間」を時間に換算した「要介護認定等基準時間」を基準として用います。
この基準時間は、次のような内容を総合的に確認して算出されます。

・食事・入浴・排せつなどの身の回りの介助
・掃除や洗濯などの家事への支援
・ 認知症による行動や見守りの必要性
・歩行や立ち上がりなどの身体の動き
・医療的な処置や管理の必要性

算出された基準時間に応じて、要支援1・2、要介護1~5の区分に判定されます。
介護の手間が多いほど、要介護度は高くなります。

要介護度の判定方法

判定は、訪問調査や主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、公平・客観的に行います。

要介護度の区分

要支援1・2

 現在は介護の必要が無いものの、将来要介護状態になる恐れがあり、6か月以上継続して家事や日常生活に支援が必要な状態をいいます。

要介護1~5

原則として6か月以上継続して、入浴、排泄、食事等の日常生活動作について常時介護を要すると見込まれる状態のことをいいます。

非該当(自立)

要介護認定の結果、上記に該当しない場合、「非該当(自立)」となります。
「非該当(自立)」となった場合には、介護保険以外のサービスを利用できる場合があります。
詳しくはお住まいの区の区役所高齢・障害課介護認定担当や地域包括支援センター外部リンクへご相談ください。

要介護認定の結果に関する相談

要介護認定の結果について、「実際の生活状況と合っていないのでは」と感じた場合は、ご申請いただいた区役所高齢・障害課介護認定担当の窓口にお問合せいただくか、担当ケアマネジャーへご相談ください。

審査請求の手続きについて

川崎市が行った要介護認定の処分(決定)に不服があり、担当窓口に相談しても解決できない場合に、その処分の取消しを求めて神奈川県介護保険審査会へ審査請求することができます。
詳細につきましては、神奈川県のホームページをご確認ください。

神奈川県介護保険審査会(外部サイト)外部リンク

介護保険審査請求の流れ(外部サイト)外部リンク

問合せ窓口一覧

お住まいの区の介護認定担当が問合わせ窓口です。

川崎区役所高齢・障害課 介護認定担当(保険者番号141317)
 所在地:〒210-8570 川崎区東田町8番地
 電話:044-201-3282

幸区役所高齢・障害課 介護認定担当(保険者番号:141325)
 所在地:〒212-8570 幸区戸手本町1丁目11番地1
 電話:044-556-6655

中原区役所高齢・障害課 介護認定担当(保険者番号:141333)
 所在地:〒211-8570 中原区小杉町3丁目245番地
 電話:044-744-3179

高津区役所高齢・障害課 介護認定担当(保険者番号:141341)
 所在地:〒213-8570 高津区下作延2丁目8番1号
 電話:044-861-3263

宮前区役所高齢・障害課 介護認定担当(保険者番号:141366)
 所在地:〒216-8570 宮前区宮前平2丁目20番5号
 電話:044-856-3245

多摩区役所高齢・障害課 介護認定担当(保険者番号:141358)
 所在地:〒214-8570 多摩区登戸1775番地1
 電話:044-935-3185

麻生区役所高齢・障害課 介護認定担当(保険者番号:141374)
 所在地:〒215-8570 麻生区万福寺1丁目5番1号
 電話:044-965-5198