令和8年度介護保険料算定における特例措置について
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令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に引き上げる見直しが行われました。この税制改正の影響により、介護保険料の算定において、一部の被保険者の介護保険料段階に変更が生じることとなります。
介護保険制度は、3年を1期とする介護保険事業計画に基づき、基準となる介護保険料を決定しています。第9期介護保険事業計画(令和6年度~令和8年度)策定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため、国の介護保険法施行令の改正に基づき、令和8年度の介護保険料に限り、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いて算定する特例措置を行います。
対象となる方
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で川崎市に住民登録がある
・令和7年中(令和7年1月から12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である
※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。
特例措置の内容
1 合計所得金額の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
2 課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
※これにより、市民税が「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
具体例
・収入が給与収入のみ110万円
・合計所得金額45万円以下で市民税が非課税となる場合
| 令和7年度(介護保険料) | 令和8年度(市民税) | 令和8年度(介護保険料) | |
|---|---|---|---|
給与収入 | 110万円 | 110万円 | 110万円 |
合計所得金額 | 55万円 (給与収入110万円-給与所得控除55万円) | 45万円 (給与収入110万円-給与所得控除65万円) | 55万円 (給与収入110万円-給与所得控除55万円) |
課税・非課税の判定 | 課税 | 非課税 | 課税 |
特例減免について
令和7年度及び令和8年度のいずれも市町村民税が非課税の方は、上記2の特例措置(課税・非課税の判定)は行わず、引続き非課税として特例的に減額して介護保険料を算定します。
※対象となる方には、あらかじめ減額後の介護保険料を反映した金額で納入通知書を送付していますので、お手続きは不要です。
よくある御質問
Q1 なぜ特例措置を行うのですか?
(A1)
介護保険制度は3年を1期とするサイクルで、介護保険料収入を見込んだ上で事業運営を行っています。税制改正により介護保険料収入が減少すると、現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に支障が出てしまうため、令和8年度に限り税制改正前の基準で判定するものです。
Q2 特例措置は、いつから適用されますか?
(A2)
令和8年8月上旬以降にお送りする、令和8年度介護保険料納入通知書に記載される介護保険料から適用します。
Q3 この特例措置は、今後も続きますか?
(A3)
令和8年度分の介護保険料に限り適用します。
令和9年度分以降は、税制改正後の基準に基づいて、介護保険料を算定します。
Q4 特例措置が適用されるのは介護保険料だけですか?
(A4)
介護保険料のみが対象です。介護保険サービスの利用者負担割合や、利用者負担軽減制度等への影響はありません。
関連資料
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川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783
川崎区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-201-3277
幸区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-556-6721
中原区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-744-3204
高津区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-861-3175
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