「令和8年 生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」
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令和8年 生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)
川崎市では、厚生労働省からの委託を受け、在宅の障害児・者等(難病等患者やこれまでの法制度では支援の対象とならない方を含む)を対象に、「令和8年生活のしづらさなどに関する実態調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」を実施することになりました。
調査の概要
- 調査の目的
障害者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、在宅の障害児・者等(難病等患者やこれまで法制度では支援の対象とならない方を含む)の生活実態とニーズを把握することを目的としています。 - 調査の対象
全国約5,578の調査区に居住する在宅の障害児・者等((障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳))所持者、難病等患者やこれまで法制度では支援の対象とならないが、長引く病気やけが当により生活のしづらさがある者)を対象としています。 - 調査事項
(1)調査対象者の基本的属性に関する調査項目
年齢、性別、障害の原因、住居、就労・就学の状況 等
(2)現在利用しているサービスと今後利用を希望するサービス
障害福祉サービス等の利用状況、利用の希望 等 - 調査の方法
調査員証を着けた調査員が、11月1日から11月24日までの間に調査対象地区内の世帯を訪問し、調査の趣旨等の説明、調査対象となるかの確認、調査対象者への調査票の配布を行います。
記入していただいた調査票は、郵送による回収となります。調査員が回収に伺うことはありません。
調査票は、原則として調査対象者本人が記入します。
提出は任意ですので、ご回答いただけない場合でも不利益は生じません。
なお、必要に応じて、適切な記入の支援を実施します。
・視覚障害者の方で、本人が希望する場合には、点字版の調査票を配布
・聴覚・言語・音声機能障害者の方で、本人が希望する場合には、手話通訳者・要約筆記者の派遣
・盲ろう者の方で、本人が希望する場合には、盲ろう者向け通訳・介助員の派遣
・障害の状況により本人が記入できない場合には、本人の希望に応じて、代筆協力のお願い。 - 協力のお願い
調査対象世帯には、事前に調査員により「調査実施のお知らせ」が配布されますので、調査員が訪問した際には、ご協力をお願いします。 - 秘密の保持
調査票には個人を特定できる質問はなく、調査票に記入された内容は、統計上の目的以外に用いることはありません。 - 調査の集計
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 企画課において集計を行い、その結果は生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)概況として速やかに公表するとともに厚生労働省ホームページに掲載します。 - お問い合わせ先
・お住まいの市区町村(「調査実施のお知らせ」に記載されている連絡先)
・厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 企画課 統計調査係
(代表番号)03-5253-1111(内線番号)3029
よくあるお問い合わせ
Q1 「次のような方は、手帳を持っていない方でも調査の対象となります。」として、対象となる例が列挙されていますが、これらに該当しない場合は、対象外となるのですか?
A1 列挙しているのは、あくまで例であります。例示に該当がない場合でも、「長引く病気やけが等により日常生活のしづらさが生じている」と、本人が認識されている場合は、調査の対象となります。
Q2 調査の対象者について、「長引く病気やけが等により日常生活のしづらさが生じている」には、本人に心身の機能の障害はないが、騒音などの生活環境によって、日常生活のしづらさが生じている場合も含まれるのですか?
A2 「長引く病気やけが等により日常生活のしづらさが生じている」には、何らかの心身の機能の障害により、日常生活のしづらさが生じている方を幅広く対象としていますが、心身の機能の障害が全くない方は、調査の対象外となります。
Q3 加齢により日常生活のしづらさが生じている方も調査対象となるのですか?
A3 加齢により、心身に具合の悪い状態が生じ、日常生活のしづらさを感じている方も調査対象となります。
Q4 「長引く病気やけが等」の「長引く」とは、具体的に何ヶ月以上が該当するのですか?
A4 「長引く」ものであるかどうかは、ご本人の認識次第なので、厳密に何ヶ月という線引きはありません。ご本人が判断できないという場合は、「概ね6ヶ月以上病気やけが等が継続している場合、または、継続する見込みがある場合」をひとつの目安としてください。
Q5 1世帯に、調査対象者が二人いる場合の送付方法はどのようにすればよいですか?
A5 調査票1部につき、封筒を1枚用意してありますので、それぞれにつき調査票をご記入いただき、別々の封筒に入れて送ってもらうようにしてください。
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- 厚生労働省ホームページ資料外部リンク
厚生労働省の「令和8年 生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」に関するページです。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害者社会参加・就労支援課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2676
ファクス: 044-200-3932
メールアドレス: 40syusien@city.kawasaki.jp
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